野焼きは違法な行為です

野焼きは違法な行為です

ごみの搬出量を削減するために、廃棄物を野外において焼却する行為、いわゆる「野焼き」は、一部の例外を除いて法律により禁止されています。


「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)
~抜粋~


(焼却の禁止)
第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
1 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理処理基準又は特別管理産業廃棄物処理処理基準に従って行う廃棄物の焼却

 ※解説 ~ 環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて「環境大臣が定める方法」で廃棄物を焼却すること。
     (過去に使っていた一般の焼却炉、ドラム缶・ブロックなどの焼却炉はこれに当たらない)
 

2 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
 

  ※解説 ~ 森林病害虫駆除法に基づく病害虫の付着した木の枝の焼却
        家畜伝染予防法に基づく伝染病に罹患した家畜の死体の焼却 など


3 公益上若しくは社会の習慣上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

 ※解説 ~ 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
       震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
       風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(門松、しめ縄等の焼却)
                        農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却


(罰則)
第25条 5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。



★法令や政令に定められているものであっても、安易に代替え方法がとれる場合は、やむを得ないものにあたりません。

★やむを得ない焼却であっても、廃棄物処理に対する指導としては、地域住民の生活環境への影響(健康被害・煙害)が軽微になるよう、焼却の条件(風向きなどの気象条件、時間帯、焼却量)についての指導が行われる場合もあります。

★住宅地と山間部の田畑では、焼却による周辺地域の環境に与える影響に大きな差があります。例外として焼却できる場合でも、住宅地では隣近所に迷惑となる焼却は自粛しましょう。





 
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