ペットに関する届出

飼い犬について

1 犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に登録申請してください。登録した犬には「鑑札」を交付します。
 【登録料は、3,000円かかります。】
2 狂犬病予防注射は、毎年1回必ず受けさせてください。また、予防注射後は役場担当窓口で注射済票の交付を受けてください。
 【注射済票交付手数料は、550円かかります。】
3 「鑑札」や「注射済票」は、首輪に着けておくと、犬が失踪した際に飼い主を特定することが出来ますので、必ず着けてください。
4 また、上記に関することは狂犬病予防法により定められており、違反した場合は20万円以下の罰金に処せられます。

飼い猫について

1 猫については、犬のような登録制度はありません。
2 飼い方については法的な制限が無く、飼い主のモラルが問われますので、下記のような飼い方をお勧めします。
  ・屋内飼育をする。【交通事故、病気から守るためや失踪を防ぐため】
  ・去勢、不妊手術をする。【1年に2~3回出産し、すぐに増えてしまうため】
  ・身元の表示をする。【首輪や名札を着ける】
  ・捨てない。【一度飼育を始めた猫を一生涯飼い続けるのは、飼い主の責任です。
          猫を捨てることは犯罪行為です。
                               飼養を続けることがどうしても無理な場合は、新しい飼い主を探しましょう。】
このページの情報に関するお問い合わせ先
建設環境課 都市環境係TEL:0125-65-2116FAX:0125-65-2809