「訪問販売お断りステッカー」について〈消費生活〉

訪問販売を断るには、どんな方法があるの?

 「訪問販売お断りステッカー」を、自宅の玄関に貼りましょう!
 北海道消費生活条例では、「訪問販売お断り」と記載されたステッカーやシール等の表示物を玄関先などに貼り付け・掲示した住戸を訪問して契約締結のための勧誘を行うことを禁止しています。
 また「訪問販売お断りステッカー」は、決まった様式は無く、勧誘を受けたくない旨の意思表示であると認められるものであれば、ご自分で作成したものでも構いません。

自分で作成する以外に「訪問販売お断りステッカー」を手に入れる方法は?

 役場1階担当窓口〈産業観光課商工観光係〉において、「訪問販売お断りステッカー」を希望する方に配布しております。是非、ご活用ください。

訪問販売お断りステッカー


北海道消費生活条例で禁止している「不当な取引」とは?

 北海道消費生活条例第16条第1項に、「不当な取引方法の禁止」がうたわれています。

 ※北海道消費生活条例〈抜粋〉
  第16条 事業者は、消費者との間で行う取引に関し、次の各号のいずれかに該当する行
   為であって規則で定めるもの(以下「不当な取引方法」という。)を行ってはならな
   い。
   (1) 消費者に対し、契約の勧誘の意図を示さずに接近して、又は消費者を訪問し、
    若しくは電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器若しくは情報処理の用に供す
    る機器を利用することにより、消費者の意に反して、若しくは消費者に勧誘を拒絶
    する意思表示の機会を与えずに、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させるこ
    と。
   (2) 消費者の知識、経験、財産等の状況に照らして不適当な契約と認められるにも
    かかわらず、又は消費者の判断力の不足に乗ずることにより、契約の締結を勧誘
    し、又は契約を締結させること。
   (3) 消費者に対し、商品若しくは役務若しくは事業者の物品購入等について品質、
    安全性、内容その他の消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な情報を提供せ
    ず、誤認させる情報を提供し、又は将来において不確実な事項について断定的判断
    を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
   (4) 消費者を威迫して困惑させ、不安にさせ、若しくは正常な判断ができない状態
    に陥らせ、又は消費者に迷惑を覚えさせるような方法を用いて、契約の締結を勧誘
    し、又は契約を締結させること。
   (5) 信義誠実の原則に反し、消費者に不当な不利益を与えることとなる内容の契約
    を締結させること。
   (6) 消費者又はその関係人を欺き、威迫して困惑させる等不当な手段を用いて、消
    費者又はその関係人に契約(契約の成立又はその内容について当事者間で争いのあ
    るものを含む。)に基づく債務の履行を強要し、又は当該債務を履行させること。
   (7) 契約に基づく債務の完全な履行がない旨の消費者からの苦情を適切に処理せず
    、当該履行を不当に拒否し、若しくは遅延させ、又は継続的取引において、正当な
    理由なく取引条件を一方的に変更し、若しくは消費者への事前の通知をすることな
    く債務の履行を中止すること。
   (8) 消費者が正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消し
    の申出若しくは契約の無効の主張(以下この号において「申込みの撤回等」とい
    う。)を行うことを妨げ、又は申込みの撤回等が有効に行われたにもかかわらず、
    当該申込みの撤回等によって生じた債務の履行を不当に拒否し、若しくは遅延させ
    ること。
   (9) 商品若しくは役務を供給する事業者又はその取次店等実質的な供給を行う者か
    らの商品又は役務の取引を条件又は原因として信用の供与をする契約又は保証を受
    託する契約(以下この号において「与信契約等」という。)が、消費者の利益を不
    当に害することが明白であるにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、若しく
    は与信契約等を締結させ、又は消費者の利益を不当に害する方法で与信契約等に基
    づく債務の履行を強要し、若しくは当該債務を履行させること。

不当な取引業者には、どのような対策をしているの?

 北海道では、不当な取引方法を行う事業者に対して、行政指導はもとより、勧告や公表(消費者への情報提供)など厳格に行政措置を講じています。

「訪問販売お断りステッカー」を貼っているのに、無視して訪問勧誘してきたら?

 勧誘拒絶後の勧誘・契約締結拒絶後の勧誘に該当し、不当な取引方法となりますので、下記の消費生活相談窓口にご相談ください。

 ♢ 北海道立消費生活センター ☎050‐7505‐0999
 ♢ 滝川地方消費者センター  ☎0125‐23‐4778
 ♢ 産業観光課商工観光係   ☎0125‐65‐2118
 ♢ 消費者ホットライン    ☎188(平日は、産業観光課につながります)
このページの情報に関するお問い合わせ先
産業観光課 商工観光係TEL:0125-65-2118FAX:0125-65-2809