各種手当 特別児童扶養手当 身体・知的、又は精神に障がいがある20歳未満の子どもを養育している方(保護者)に支給されます。 特別児童扶養手当 特別障害者手当 在宅で20歳以上の特に重度の障がいを持ち、日常生活上、常に特別の介護を必要とする方に支給されます。 特別障害者手当 障害児福祉手当 在宅で、20歳未満の特に重度の障がいを持ち、日常生活上、常に介護を必要とする子どもに支給されます。 障害児福祉手当 このページの情報に関するお問い合わせ先保健福祉課 福祉係TEL:0125-65-2119FAX:0125-65-2809