各種手当

特別児童扶養手当

 身体・知的、又は精神に障がいがある20歳未満の子どもを養育している方(保護者)に支給されます。

特別障害者手当

 在宅で20歳以上の特に重度の障がいを持ち、日常生活上、常に特別の介護を必要とする方に支給されます。

障害児福祉手当

 在宅で、20歳未満の特に重度の障がいを持ち、日常生活上、常に介護を必要とする子どもに支給されます。
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保健福祉課 福祉係TEL:0125-65-2119FAX:0125-65-2809