障がい者福祉サービス

 障がい者等の日常生活や自立を支援するための各種施設サービスや、在宅生活を支援するための各種居宅サービスが受けられます。サービスによっては、障害支援区分判定が必要で、その区分によりサービスの種類や量が決められます。
●福祉サービス利用の手続き
相談

 
保健福祉課福祉係または、相談支援事業者に相談します。
※相談支援事業者とは・・・都道府県の指定を受けた事業所のことです。障害福祉サービスの申請前の相談や申請をするときの支援、サービス利用計画の作成、サービス事業者との連絡調整などを行います。
申請・調査必要なサービスを選択し、福祉係窓口に申請をします。現在の生活や障がいの状況についての福祉係の調査員とアセスメントします。全国統一の調査項目が定められ、心身の状況に関する80項目及び概況調査を行います。
審査・判定調査の結果、医師の意見書をもとに、空知中部広域連合の審査会で審査・判定が行われ、障害支援区分が決まります
認定・通知障害支援区分や家族や本人の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などが決まります。その後、支給の可否を決定し、障害福祉サービス受給者証を交付します
サービス利用計画の作成決定した内容をもとにして、相談支援事業者とサービス利用計画を立てます。サービス利用計画作成費は無料です。自分自身で計画をつくることもできます。(セルフプラン)
サービスの利用事業者が決まったら、都道府県知事の指定を受けた指定事業者・施設と契約を結び、サービスの利用を開始します。利用開始後も一定の期間ごとにサービスの利用状況を確認し、状況に応じてサービスを見直します。
●利用できるサービス
 利用者本人(及び扶養義務者)はサービスを受けた事業所や施設に利用者負担額を支払います。利用者負担額は、原則1割負担になります。ただし、利用者の負担能力に応じて減免措置があります。残りは、町と北海道と国が負担します。

介護給付

 障害支援区分が一定以上の方に、生活上、療養上の必要な介助を行います。
サービス名内容
居宅介護自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
重度訪問介護重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
行動援護自己判断能力が制限されている方が行動する時に、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者等包括支援介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
短期入所(ショートステイ)自宅で介護をする人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
療養介護医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または、生産活動の機会を提供します。
施設入所支援施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護等を行います。

訓練給付

 身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。
サービス名内容
自立訓練(機能訓練・生活訓練)自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(雇用型・非雇用型)一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援障害のある方の就労や、就労に伴って生じている生活面での課題を解決し、長く働き続けられるようにサポートを行います。
共同生活援助(グループホーム)夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
自立生活援助一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行います。

障害児通所給付

サービス名内容
児童発達支援障がいのある児童を対象に、施設等において、日常生活上の基本的な動作の指導や、集団生活への適応のための訓練などを行います。
放課後デイサービス就学している障がい児を対象に、放課後や夏休み等の長期休暇中、施設等において、生活能力の向上のために必要な訓練などを行います。
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 福祉係TEL:0125-65-2119FAX:0125-65-2809