特別児童扶養手当

目的

 精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。

支給要件

 20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。

支給月額

(令和6年4月より)
1級 55,350円 
2級 36,860円 

支払月

4月支給(前年12月~3月分を支給)
8月支給(4月~7月分を支給)
11月支給(8月~11月分を支給)
注意:手続き日によっては、支給月日が変更となる場合があります。
   原則として、各月11日に手当が支給されます。
   (11日が土日祝の場合はその直前の平日を支給日とします。)

所得制限

 受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
(単位:円、平成14年8月以降適用)
扶養親族等の数本人配偶者及び扶養義務者
収入額所得額収入額所得額
0
1
2
3
4
5
6,420,000
6,862,000
7,284,000
7,707,000
8,129,000
8,546,000
4,596,000
4,976,000
5,356,000
5,736,000
6,116,000
6,496,000
8,319,000
8,586,000
8,799,000
9,012,000
9,225,000
9,438,000
6,287,000
6,536,000
6,749,000
6,962,000
7,175,000
7,388,000

支給手続

保健福祉課子育て支援係(保健センター内)の窓口へ申請してください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 子育て支援係TEL:0125-65-2131FAX:0125-65-2809