補装具
障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものであり、身体障害者の職業その他日常生活の能率の向上を図るものであるもの等。義肢、装具、車いす等。
補装具の対象者
身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の者で、障がいのため失われた部位や、機能不全が補装具により改善される者。18歳未満の児童は、町が認める者。
補装具費支給制度の利用者負担
●補装具費支給制度の利用者負担は、所得等に配慮した負担となっています。
なお、世帯の所得に応じて次の区分の負担上限月額が設定されます。
なお、世帯の所得に応じて次の区分の負担上限月額が設定されます。
区 分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(※) | 0円 |
一 般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
※市町村民税非課税世帯
例)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、概ね300万円以下の収入
なお、世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外
となります。
例)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、概ね300万円以下の収入
なお、世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外
となります。
●所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
18歳以上の障がい者 | 障がいのある方とその配偶者 |
障がい児 | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
お持ちいただくもの
・申請書(窓口備え付け)
・補装具費支給意見書(医師意見書)
・見積書
・障害者手帳
・個人番号通知カード・本人確認書類
・印鑑
・補装具費支給意見書(医師意見書)
・見積書
・障害者手帳
・個人番号通知カード・本人確認書類
・印鑑
〈出典:全国社会福祉協議会HP〉
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 福祉係TEL:0125-65-2119FAX:0125-65-2809
保健福祉課 福祉係TEL:0125-65-2119FAX:0125-65-2809