特別障害者手当

目的

 精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。

支給要件

 精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。

支給月額

(令和6年4月分より) 
 月額28,840円

支払時期

 特別障害者手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

所得制限

 受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
(単位:円、令和3年8月以降適用)
扶養親族等の数本人配偶者及び扶養義務者
収入額所得額収入額所得額
0
1
2
3
4
5
5,180,000
5,656,000
6,132,000
6,604,000
7,027,000
7,449,000
3,604,000
3,984,000
4,364,000
4,744,000
5,124,000
5,504,000
8,319,000
8,586,000
8,799,000
9,012,000
9,225,000
9,438,000
6,287,000
6,536,000
6,749,000
6,962,000
7,175,000
7,388,000

支給手続

保健福祉課福祉係窓口へ申請してください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 福祉係TEL:0125-65-2119FAX:0125-65-2809