障がい者差別解消法
障がい者差別解消法とは
この法律は、「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法の整備の一環として、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目的としています。 正式には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といい、平成28年4月1日から施行されています。
詳しくは、下記の内閣府ホームページに記載されています。
障がい者差別解消法の概要やポイントをまとめたリーフレットをご覧ください。
奈井江町職員対応要領について
職員が遵守すべき服務規律の一環として、障がい者差別解消法に基づく「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する奈井江町職員対応要領」を策定しました。
この対応要領は、職員が障がいのある方に対し、不当な差別的取り扱いをしないこと、また、必要かつ合理的な配慮を行うために必要な考え方を示すものです。
この対応要領は、職員が障がいのある方に対し、不当な差別的取り扱いをしないこと、また、必要かつ合理的な配慮を行うために必要な考え方を示すものです。
- 障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領(PDF形式:149KB)
参考
「障がいを理由とする差別の解消の推進(内閣府HP)」は下記をクリックしてください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
総務課 総務係TEL:0125-65-2111FAX:0125-65-2809
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