自立支援医療

 自立支援医療制度は、これまでの精神通院医療と更生医療、育成医療が一元化されたものです。心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

更生医療

 身体障害者手帳を交付された18歳以上の方が、身体障がいの程度を軽くしたり、残された機能を回復することを目的として指定医療機関で特定の医療を受ける場合に適用されます。
●更生医療の対象例
肢体不自由 関節形成術、人工関節置換術、理学療法 など
視覚障害角膜移植術、白内障手術、網膜剥離手術 など
聴覚障害外耳道形成術、鼓室形成術、人工内耳 など
音声、言語、そしゃく機能障害口唇形成術、口蓋形成術、歯科矯正治療 など
じん臓機能障害人工透析療法、腎移植術、抗免疫療法 など
心臓機能障害弁形成術、大動脈一冠バイパス術、ペースメーカー植込み術 など
小腸機能障害中心静脈栄養法 など
肝臓機能障害肝臓移植術、抗免疫療法 など
免疫機能障害抗HIV療法、免疫調節療法 など
●お持ちいただくもの
・申請書、同意書(窓口備え付け)
・医師の意見書
・身体障害者手帳
・保険証
・印鑑(シャチハタ不可)
・所得の確認できるもの(障害者年金関係書類)
・特定疾病療養受給者証 ※お持ちの方のみ
・個人番号通知カード・本人確認書類
※個人番号通知カードについては、受診者と同一保険加入者分も必要となる。

精神通院医療

 精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する方が対象となります。
●お持ちいただくもの
・申請書・同意書(窓口備え付け)
・医師の診断書
・保険証
・印鑑(シャチハタ不可)
・所得の確認できるもの(障害者年金関係書類)
・個人番号通知カード・本人確認書類
※個人番号通知カードについては、受診者と同一保険加入者分も必要となる。

負担軽減

 世帯の所得に応じて4つの区分に分けられ、それぞれに負担の上減額が決められています。
区分対象となる世帯月額負担上限額
生活保護生活保護世帯の方0円
低所得1住民税非課税世帯で年収80万円以下の方2,500円
低所得2住民税非課税世帯で年収80万円を超える方5,000円
中間的な所得住民税課税世帯で住民税額(所得割)が23万5000円未満の方医療保険の自己負担限度額と同額
一定所得以上住民税課税世帯で住民税額(所得割)が23万5000円以上の方自立支援医療費支給の対象外
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 福祉係TEL:0125-65-2119FAX:0125-65-2809