こどもを性暴力からまもるための取り組み

こども性暴力防止法について

 児童等(こども)に対する性暴力等が、こどもの権利を著しく侵害し、生涯にわたり心身の発達に深刻な影響を与え得るものであることから、こどもに教育・保育等を提供する事業者に対し、性暴力等の防止等の措置を講じることを義務付けること等により、こどもの心身の健全な発達に寄与することを目的として令和8年12月25日にこども性暴力防止法が施行されます。

 同法施行後は、対象事業者に対して、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取り組みが義務付けられることとなります。

 詳細は、こども家庭庁のサイトよりご確認ください。

対象事業者

 事業者が行う各事業・業務が、児童等との関係で、(1)支配性、(2)継続性、(3)閉鎖性を有するか否かの観点から、対象事業・業務を規定。

○対象事業者
・学校設置者等…全ての事業者が法律で定める性暴力防止の取組の義務がある(学校、児童福祉施設等)
・民間教育保育等事業者…国の「認定」を受けた事業者が法律で定める性暴力防止の取組を行う(義務ではない)(学習塾、放課後児童クラブ、認可外保育施設等)

○対象業務
・学校設置者等における教員等(教諭、保育士等)
・民間教育保育等事業者における教育保育等従事者(塾講師、放課後児童支援員等)

保護者向けリーフレット

事業者向けリーフレット

従事者向けリーフレット

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