軽自動車税
納税義務者について
毎年4月1日現在に、町内に主たる定置場のある軽自動車等を所有されている方に課税されます。
税率は種類別に1台当りの年税額で決められています。また、自動車税と異なり、税額の月割りはありません。
税率は種類別に1台当りの年税額で決められています。また、自動車税と異なり、税額の月割りはありません。
税額
軽自動車税の税制改正により、平成28年度より税率が変更されました。(ただし、雪上車、小型特殊自動車の農耕作業用、その他のものについては平成27年度より税率が変更しています)
原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪等
三輪、四輪の軽自動車
【軽課】
平成28年度の課税時に、三輪および四輪の軽自動車について、排ガス規制および燃費性能に優れた環境負荷の少ない車両に対してグリーン化特例(軽課)が適用されます。
〔適用条件について〕
平成27年4月1日から平成28年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪および四輪の軽自動車(新車に限る)で、以下の基準を満たす車両について、当該取得をした日の属する年度の翌年度(平成28年度)分の軽自動車に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
(1)75%軽減の基準
電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)
(2)50%軽減の基準
乗 用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+30%達成車
貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
(3)25%軽減の基準
乗 用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+10%達成車
貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
※(2)、(3)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
【重課】
最初の新規検査から13年を経過した3輪以上の軽自動車は、平成28年度から税率の概ね20%の重課税率が導入されます。ただし、「燃料の種類」が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引自動車は除きます。
〔平成28、29、30年度の課税の判定について〕
(1)平成28年度課税の重課対象→平成14年12月31日以前に最初の新規検査をした車両
(自動車検査証に記載されている初年度検査年月日が「平成14年」以前)
(2)平成29年度課税の重課対象→平成16年3月31日以前に最初の新規検査をした車両
(自動車検査証に記載されている初年度検査年月日が「平成16年3月」以前)
(3)平成30年度課税の重課対象→平成17年3月31日以前に最初の新規検査をした車両
(自動車検査証に記載されている初年度検査年月日が「平成17年3月」以前)
※平成15年10月14日前に最初の新規検査を受けた車両は年までの記載したないため、その年の12月に検査を受けたものとみなすことになります。
平成28年度の課税時に、三輪および四輪の軽自動車について、排ガス規制および燃費性能に優れた環境負荷の少ない車両に対してグリーン化特例(軽課)が適用されます。
〔適用条件について〕
平成27年4月1日から平成28年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪および四輪の軽自動車(新車に限る)で、以下の基準を満たす車両について、当該取得をした日の属する年度の翌年度(平成28年度)分の軽自動車に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
(1)75%軽減の基準
電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)
(2)50%軽減の基準
乗 用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+30%達成車
貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
(3)25%軽減の基準
乗 用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+10%達成車
貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
※(2)、(3)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
【重課】
最初の新規検査から13年を経過した3輪以上の軽自動車は、平成28年度から税率の概ね20%の重課税率が導入されます。ただし、「燃料の種類」が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引自動車は除きます。
〔平成28、29、30年度の課税の判定について〕
(1)平成28年度課税の重課対象→平成14年12月31日以前に最初の新規検査をした車両
(自動車検査証に記載されている初年度検査年月日が「平成14年」以前)
(2)平成29年度課税の重課対象→平成16年3月31日以前に最初の新規検査をした車両
(自動車検査証に記載されている初年度検査年月日が「平成16年3月」以前)
(3)平成30年度課税の重課対象→平成17年3月31日以前に最初の新規検査をした車両
(自動車検査証に記載されている初年度検査年月日が「平成17年3月」以前)
※平成15年10月14日前に最初の新規検査を受けた車両は年までの記載したないため、その年の12月に検査を受けたものとみなすことになります。
納税の方法
町から送付される納税通知書により納税していただきます。
移動の手続き
- 奈井江町へ転入または、町外へ転出したときや、廃車や譲渡をした場合は、住所や所有者などの変更手続きが必要です。
- 原動機付自転車、小型特殊自動車(雪上車を除く)・・・市町村の軽自動車担当窓口
- 軽自動車、雪上車(小型特殊自動車)・・・札幌地区軽自動車協会
- 2輪の小型車・・・北海道運輸局札幌運輸支局
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(エクセル形式:37KB)
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(エクセル形式:38KB)
納期限
全期 5月10日~31日
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民生活課 税務係TEL:0125-65-2113FAX:0125-65-2809
町民生活課 税務係TEL:0125-65-2113FAX:0125-65-2809