国民健康保険税

しくみ

 国民健康保険税とは、国民健康保険を取り扱う市町村が国民健康保険に要する費用に充てるため、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課する地方税です。

保険税は世帯主が納めます

 国民健康保険では、一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯ごとになります。もし、世帯主本人がサラリーマンなどで国民健康保険加入者でない場合(擬制世帯主)でも、保険税納付の義務は世帯主にあるので、通知書は世帯主あてにお送りいたします。
 なお、国保の擬制世帯主においては一定の条件を満たした場合、世帯主の変更が可能となります。この場合、納税義務も変更後の世帯主が負うことになります。

保険税いつから納めるの

 保険税を納めるのは、国民健康保険の被保険者としての資格を得たときからであり、届け出をしたときからではありません。

(例)8月に会社をやめ、11月に国保加入の届け出を出した人の場合

 保険税は国民健康保険の資格を得た8月までさかのぼって納めます。
 また、届け出をした11月までは、保険証がありませんので、8月~10月の医療費は全額自己負担となります。

年度の途中で加入したりやめたりしたときの保険税

 年度の途中で加入したり、やめたりしたときは、月割りで計算します。

途中で加入した場合

(年間保険税×4月から3月までの加入した月からの加入月数)/12ヶ月

途中でやめた場合

(年間保険税×4月から3月までのやめた前月までの加入月数)/12ヶ月

国民健康保険税の求め方

 医療分と介護分と後期高齢者支援分を合わせて国民健康保険税といいます。

40歳未満の方

 医療分と後期高齢者支援分を納めます。介護分はかかりません。

40歳~64歳の方

 医療分・介護分・後期高齢者支援分を納めます。

65歳~74歳の方

 医療分と後期高齢者支援分を納めます。
(介護保険料は空知中部広域連合より別の方法で納めます)

75歳以上の方

 国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行します。

税率

 医療分介護分後期高齢者支援分
所得割7.4%1.8%2.2%
均等割22,000円8,200円7,600円
平等割19,800円5,600円6,000円
限度額650,000円170,000円220,000円

用語の説明

 所得割・・・世帯の所得に応じて計算
 均等割・・・世帯の加入人数に応じて計算
 平等割・・・一世帯あたりいくらと計算

未就学児の均等割保険税の軽減措置

子育て世帯の経済的負担の軽減を目的とし、令和4年度から未就学児の国民健康保険税の均等割額を5割軽減いたします。また、法定軽減を受けている被保険者については軽減後の均等割額について行うこととなります。
世帯区分未就学児軽減前の均等割額低所得世帯に係る 軽減額未就学児に係る 軽減額軽減後の額
7割軽減帯


29,600円
20,720円4,440円4,440円
5割軽減帯14,800円7,400円7,400円
2割軽減帯5,920円11,840円11,840円
軽減なし0円14,800円14,800円
※未就学児1人あたりの均等割額(医療分22,000円+後期分7,600円)

産前産後期間の国民健康保険税の減免

 令和6年1月より、国民健康保険の被保険者の出産にあたり、国民健康保険税を減免いたします。

対象となる方

・令和5年11月1日以降に出産(予定)の国民健康保険被保険者の方。
 ※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
・出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です
 
・単胎妊娠(出産)…出産予定(または出産)月の前月から4ヶ月間
・多胎妊娠(出産)…出産予定(または出産)月の3ヶ月前から6ヶ月間
妊娠(出産)3ヶ月前前々月前月出産
(予定)月
翌月翌々月3ヶ月後
単胎   
多胎 

減免対象期間と内容

 出産する(した)国民健康保険の被保険者本人の国民健康保険税のうち、対象期間分の所得割額と均等割額が減免されます。

届出に必要な書類

・届出書
・母子手帳等出産予定日の分かるもの

納期限

 ※納期限が休日の場合は、その休日明けの日が納期限となります。
 第1期  7月10日~31日
 第2期  8月1日~31日
 第3期  9月1日~30日
 第4期  10月1日~31日
 第5期  11月1日~30日
 第6期  12月1日~31日
 第7期  1月6日~31日
 第8期  2月1日~28日
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民生活課 医療保険係TEL:0125-65-2113FAX:0125-65-2809