法人住民税

納税義務者


納税義務者
納めるべき税額
均等割法人税割
1. 町内に事務所や事業所を有する法人
2. 町内に寮、保養所等を有する法人で、町内に事務所や事業所を有しない法人 
3. 町内に事務所や事業所などを有する公益法人等で、収益事業を行わないもの 
4. 1及び3のうち法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課されるもの 
5. 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、町内に事務所や事業所を有するもの 

均等割について

(事務所・事業所等を町内に有していた月数/12月)×税率
法 人 等 の 区 分税  率
1 次に掲げる法人
イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
ロ 人格のない社団等
ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
ニ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)
ホ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17条の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの
年額 60,000円
2 資本金等の額が千万円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの年額 144,000円
3 資本金等の額が千万円を超え1億円以下である法人で従業者数の合計数が50人以下であるもの年額 156,000円
4 資本金等の額が千万円を超え1億円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの年額 180,000円
5 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で従業者数の合計数が50人以下であるもの年額 192,000円
6 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの年額 480,000円
7 資本金等の額が10億円を超える法人で従業者数の合計数が50人以下であるもの年額 492,000円
8 資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの年額 2,100,000円
9 資本金等の額が50億円を超える法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの年額 3,600,000円

法人税割について

課税標準となる法人税額×税率8.4%(旧税率12.1%)
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民生活課 税務係TEL:0125-65-2113FAX:0125-65-2809