住民税

 一般に、道民税と町民税を合わせたものを住民税と呼んでいます。
 住民税は、税金を負担する能力のある人すべてが均等の額によって負担する「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担する「所得割」で構成されています。

納める人

 毎年1月1日現在、町内に住所があり一定以上の所得がある方に課税されます。

申告をしなければならない人

 毎年1月1日現在、町内に住所のある方は所得の申告が必要です。
 ただし、所得税の確定申告をされた方や前年中の所得が公的年金のみの方は申告の必要はありません。
 前年中に所得がなかった方や個人住民税が非課税となる方でも、国民健康保険税や福祉・教育関係・公営住宅等において所得の申告が必要となる方や、所得証明書等が必要な場合には申告が必要となります。

税額

 東日本大震災復興基本法に基づき、町や道で実施する防災事業に必要な財源を確保するために、平成26年度から平成35年度までの10年間、臨時的に町・道民税の均等割額が引き上げられます。
 引き上げられる額は年間で1,000円です(町民税500円、道民税500円)。

均等割

年額5,000円(町民税3,500円、道民税1,500円)

所得割

計算式により計算されます。(税率:町民税6%、道民税4%)

納税の方法

 個人住民税の納付の方法には、普通徴収と特別徴収の2種類があり、そのいずれかの方法により納税することとなります。

普通徴収

 納税通知書によって年4回(6月、8月、10月、12月)の納期に分けて納税していただきます。

特別徴収

  1. 給与特別徴収~お勤めの会社が特別徴収義務者の指定をされている場合は、毎月の給与から税金が天引きされ、これを会社が町に納入することとなります。
  2. 年金特別徴収~65歳以上の公的年金受給者で年金所得がある方は年金所得に関わる住民税を社会保険庁が年金支給から天引きをし、これを町に納入することになります。

納期限

第1期  6月10日~30日
第2期  8月1日~31日
第3期  10月1日~31日
第4期  12月1日~31日
※末日が土曜日または日曜日のときは、翌日になります。

特別徴収関係様式

 特別徴収関係様式は、「申請書一覧」ページよりダウンロードしてご利用ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民生活課 税務係TEL:0125-65-2113FAX:0125-65-2809