町・道民税(住民税)
町・道民税(住民税)は、税金を負担する能力のある人すべてが均等の額によって負担する「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担する「所得割」で構成されています。
納める人
毎年1月1日現在、町内に住所があり一定以上の所得がある方に課税されます。
申告が必要な人
毎年1月1日現在、町内に住所のある方は所得の申告が必要です。
ただし、所得税の確定申告をされた方や給与支払報告書や公的年金支払報告書を受けている方の中で、報告書の記載漏れ、追加等がない方は申告の必要はありません。
前年中に所得がなかった方や個人住民税が非課税となる方でも、国民健康保険税や福祉・教育関係・公営住宅等において所得の申告が必要となる方や、所得証明書等が必要な場合には申告が必要となります。
ただし、所得税の確定申告をされた方や給与支払報告書や公的年金支払報告書を受けている方の中で、報告書の記載漏れ、追加等がない方は申告の必要はありません。
前年中に所得がなかった方や個人住民税が非課税となる方でも、国民健康保険税や福祉・教育関係・公営住宅等において所得の申告が必要となる方や、所得証明書等が必要な場合には申告が必要となります。
申告の対象者
給与所得者で、中途退職または再就職し年末調整をしていない方
2か所以上から給与の支払いを受けている方
給与・事業・不動産・年金所得等複数の所得がある方
土地建物等の譲渡所得、生命保険料の満期返戻金など臨時的な収入がある方
源泉徴収に誤り(扶養控除にならない者を控除している等)がある方
生命保険料・地震保険料・障害者控除・扶養控除などを新たに受ける方
雑損・医療費・住宅借入金(取得)等特別控除を受ける方
2か所以上から給与の支払いを受けている方
給与・事業・不動産・年金所得等複数の所得がある方
土地建物等の譲渡所得、生命保険料の満期返戻金など臨時的な収入がある方
源泉徴収に誤り(扶養控除にならない者を控除している等)がある方
生命保険料・地震保険料・障害者控除・扶養控除などを新たに受ける方
雑損・医療費・住宅借入金(取得)等特別控除を受ける方
申告に必要な書類
給与の源泉徴収票、その他支払証明書、土地等の売買契約書等
事業収入(営業や不動産)のある方は収支の帳簿
社会保険料(健康保険料、年金保険料、介護保険料)の領収書等
生命保険料・地震保険料控除証明書
身体障害者手帳等その他参考となる書類
住宅借入金控除の場合はお問い合わせください。
印鑑
マイナンバーカード
(※扶養控除を申告する際には、扶養者のマイナンバーの番号も必要です。)
事業収入(営業や不動産)のある方は収支の帳簿
社会保険料(健康保険料、年金保険料、介護保険料)の領収書等
生命保険料・地震保険料控除証明書
身体障害者手帳等その他参考となる書類
住宅借入金控除の場合はお問い合わせください。
印鑑
マイナンバーカード
(※扶養控除を申告する際には、扶養者のマイナンバーの番号も必要です。)
税額
均等割
年額5,000円(町民税3,000円、道民税1,000円、森林環境税1,000円)
所得割
計算式により計算されます。(税率:町民税6%、道民税4%)
納税の方法
個人住民税の納付の方法には、普通徴収と特別徴収の2種類があり、そのいずれかの方法により納税することとなります。
普通徴収
納税通知書によって年4回(6月、8月、10月、12月)の納期に分けて納税していただきます。
特別徴収
- 給与特別徴収~お勤めの会社が特別徴収義務者の指定をされている場合は、毎月の給与から税金が天引きされ、これを会社が町に納入することとなります。
- 年金特別徴収~65歳以上の公的年金受給者で年金所得がある方は年金所得に関わる住民税を社会保険庁が年金支給から天引きをし、これを町に納入することになります。
納期限
第1期 6月10日~30日
第2期 8月1日~31日
第3期 10月1日~31日
第4期 12月1日~31日
※末日が土曜日または日曜日のときは、翌日になります。
第2期 8月1日~31日
第3期 10月1日~31日
第4期 12月1日~31日
※末日が土曜日または日曜日のときは、翌日になります。
特別徴収関係様式
特別徴収関係様式は、「申請書一覧」ページよりダウンロードしてご利用ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民生活課 税務係TEL:0125-65-2113FAX:0125-65-2809
町民生活課 税務係TEL:0125-65-2113FAX:0125-65-2809
