マイナンバー制度

マイナンバー制度が、スタートしました。

はじめに

 マイナンバー制度とは、住民票を有する全ての方に唯一無二の番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。社会保障や税に関わる事務の効率化が図られたり、所得状況等がより正確に把握でき社会保障や税の給付と負担の公平化が図られるなど、多くの効果が期待されます。

マイナンバーってなに?

 マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の数字のみで構成される番号のことで、個人が特定されないように住所や生年月日などと関係のない番号が割り当てられます。マイナンバーの通知は、市区町村から住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われ、平成27年10月から住民票を有する全ての国民にマイナンバーが通知されています。令和2年5月25日以降通知カードが廃止され、「個人番号通知書」によりマイナンバーが通知されています。
 マイナンバーは、番号が漏洩し不正に使われるおそれがある場合を除いて一生変更されることはありません。ぜひ大切にしてください。

いつからどんな場面で使えるの?

 平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等に記載を求められることとなります。
 事業主は従業員のマイナンバーの提示を受けて、税や社会保険の手続きを行います。

通知カード・個人番号通知書と個人番号カード

通知カード(令和2年5月25日廃止)・個人番号通知書

 紙製のカードで、券面にはマイナンバー、氏名、住所、生年月日、性別が記載されます。
 通知カードには顔写真が付いていませんので、本人確認の際には別途、運転免許証などの顔写真の付いた証明書などが必要になります。
 個人番号カードの交付を受けた時は返納することになります。
 令和2年5月25日に通知カードは廃止となり。廃止日以降に転入等で住民票に記載されている情報が変更になった方はマイナンバーを証明する書類としてご利用できなくなりました。
 通知カードの代わりに個人番号通知書が送付されるようになりましたが「マイナンバーを証明する書類」や「本人確認書類」としてはご利用できません。
 マイナンバーを証明する書類が必要なときは、「マイナンバーカード」をご提示いただくか、マイナンバー入りの「住民票」または「住民票記載事項証明書」をご提出ください。
 個人番号通知書の再発行の手続きはできません。

個人番号カード

 プラスチック製のカードで、ICチップが搭載されます。
 カードの表面には氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が、裏面にはマイナンバーが記載されます。
 法律で認められた場合を除き、個人番号カードの裏面をコピーすることなどは法律違反になりますので、注意してください。
個人番号カードの有効期限は?
・20歳以上の方は10年(発行の日から10回目の誕生日まで)
・20歳未満の方は5年(発行の日から5回目の誕生日まで)
安全・安心に利用できるの?
 個人番号カードのICチップには、所得情報や健康情報などのプライバシー性の高い個人情報は入っていません。
 顔写真やパスワードが設定されていますので、もともと不正利用されるリスクは限定的です。
 万一、紛失や盗難にあった場合には、24時間365日コールセンターが対応します。

  マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)0120-95-0178
  
個人番号カードコールセンター(有料)0570-783-578

マイナンバー制度でどんなメリットがあるの?

1.国民の利便性の向上

社会保障関係の各種申請で所得証明といった資料の添付を省略できるようになります。
行政機関にある自分の情報を確認したり、様々な行政サービスのお知らせを受け取ることがスムーズになります。

2.行政の効率化

行政機関・地方公共団体での作業の無駄が軽減され、手続きがスムーズになります。
被災者台帳の作成にマイナンバーを活用することで、迅速な支援ができるようになります。

3.公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、給付の未払いや不正受給の防止、適正・公平な課税につながります。
本当に困っている方へのきめ細やかな支援ができるようになります。

特定個人情報ってなに?

 特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。
 また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。

特定個人情報等の安全に関する基本方針

「マイナンバー」の利用開始に伴い、今後本町が法令に従いマイナンバーを適正に取扱い、適正に管理することを明確にするため、基本方針を策定しました。基本方針の内容は次のとおりです。

特定個人情報保護評価について

 特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏洩、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。番号制度に対する懸念(国家に対する個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置のひとつで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。
 評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、「保有する個人の数」、「情報を取り扱う職員等の数」、「特定個人情報の漏えい事故の有無」を判断基準とします。評価書を作成した場合は、国の特定個人情報保護委員会に提出するとともに、公表することが義務付けられています。

特定個人情報保護評価の公表

 特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられています。
 奈井江町で評価の対象となった特定個人情報保護評価書を以下のとおり公表します。

独自利用事務について

独自利用事務

 マイナンバー制度では、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に規定された事務の他、社会保障・地方税・防災に関する事務、その他のこれらに類する事務であって、地方公共団体が条例で定める事務(以下独自利用事務といいます)にマイナンバーを利用することができるとされています。
 奈井江町では、町民の利便性の向上や事務の効率化を図るため、番号法第9条第2項の規定に基づき、条例で独自利用事務を定めています。
 この独自利用事務のうち、番号法第19条第8号により、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
 

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 奈井江町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており承認されています。(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項の届出)
執行機関
届出
番号
独自利用事務の名称
町  長1奈井江町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第22号)による重度心身障害者又はひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者)
町  長2奈井江町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第22号)による重度心身障害者又はひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭等)
町  長3奈井江町子ども医療費助成に関する条例(昭和48年条例第21号)による子どもの医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの
町  長4奈井江町学童保育事業実施要綱(平成27年規程第1号)による利用者負担金の減免に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会1奈井江町児童生徒就学援助規則(平成21年教委規則第1号)による就学援助に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会2奈井江町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(昭和48年訓令第11号)による私立幼稚園就園奨励費に関する事務であって規則で定めるもの
届出1 奈井江町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出2 奈井江町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出3 奈井江町子ども医療費助成に関する条例による子どもの医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの
届出4 奈井江町学童保育事業実施要綱による利用者負担金の減免に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会届出1 奈井江町児童生徒就学援助規則による就学援助に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会届出2 奈井江町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱による私立幼稚園就園奨励費に関する事務であって規則で定めるもの
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