外国人住民の方の手続きについて

住所を変更するときの届出が必要になります

 外国人住民の方も日本人と同様に、奈井江町へ転出の届出をし、転出証明書を取得してください。その後、転入先の市区町村役場へ転入届をしていただくことになります。届出の際は、在留カードまたは特別永住者証明書を持参願います。

外国人住民の方も住民票が請求できます

 外国人の方も日本人と同様に住民票の写しが交付されます。同じ世帯に日本人と外国人がいる場合でも、世帯全員が記載された住民票の写しが発行できます。

「外国人登録原票記載事項証明書」の原票の開示請求

 外国人登録制度に係る外国人登録原票の開示請求(居住歴や氏名・国籍の変更履歴等について開示を求める場合)は、ご本人が直接出入国在留管理庁へ請求してください。
 詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

外国人登録証明書の廃止について

 外国人登録制度の廃止により、中長期在留者の方には「在留カード」が、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。
 
在留カードは出入国在留管理庁で交付されます。詳しくは出入国在留管理庁へお問い合わせください。

その他

  • 観光目的などの短期滞在者等は住民票作成の対象となりません。
  • 住所の変更や在留期間の延長を役場に届け出ていない方は、住民票が作成されていない場合がありますので、適正な届出をしてください。
  • 在留資格がないまま滞在されている方は出入国在留管理庁へご相談ください。
制度の改正に関する詳しい内容については、 出入国在留管理庁および総務省のホームページをご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民生活課 戸籍係TEL:0125-65-2113FAX:0125-65-2809