戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和7年5月26日から戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書を送付します。

本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書を送付します。
通知書が届きましたら、必ず内容をご確認ください。

※通知の振り仮名が正しい場合は届出が不要です。

氏名の振り仮名の届出

通知に記載されている振り仮名が誤っている場合は届出が必要となります。
 ●氏の振り仮名の届出の届出人
 原則として戸籍の筆頭者が単独で届出人となります。
 筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

 
 ●名の振り仮名の届出の届出人
 既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
 なお、15歳未満の方の場合は親権者等の法定代理人が届出人となります。
 
 ●届出方法
 マイナポータルからオンラインでの届出
 本籍地または住所のある市区町村での窓口、郵送による届出

  氏の振り仮名の届の様式

 名の振り仮名の届の様式



 
 ●届出期間
 令和7年5月26日から令和8年5月25日まで

戸籍の振り仮名についての詳細

戸籍の振り仮名についての詳細は、法務省のホームページからご確認ください。



 ●法務省コールセンター
 
 電話番号:0570-05-0310

 期  間:令和7年5月26日~令和8年5月26日
 (土日祝日、令和7年12月30日~令和8年1月3日を除く)

 受付時間:午前8時30分から午後5時15分

 
●法務省HP
 戸籍にフリガナが記載されます
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民生活課 戸籍係TEL:0125-65-2113FAX:0125-65-2809