住民票の様式変更

住民票の写しの様式について

 奈井江町の住民基本台帳を管理するシステムを国が定めた標準仕様に変更します。
それに伴い、奈井江町の住民票の写しを令和7年10月25日に一括改製します。住民票の写しについては、世帯票と個人票の2種類の様式で作成されます。

世帯票

 1枚につき4人の世帯員が記載される様式です。
 各項目(住所・氏名・生年月日・性別・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は、最新の情報のみが記載されます。住所の履歴は現在の住所と転入前の住所が記載されます。(令和7年10月25日以降に奈井江町内で住所の異動をされた方については、一つ前の住所も記載されます。)

※特段のお申し出がない限り、世帯全員の住民票は世帯票の様式で交付致しますので、令和7年10月25日以降の住所異動や氏名等の変更履歴の記載が必要な場合は、住民票の請求時にお申し出ください。

個人票

 1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。
各項目は、最新の情報及び転入前の住所と、奈井江町内の一つ前の住所(令和7年10月25日以降の届出によるもの)のみが記載されます。
 お申し出があれば、令和7年10月25日以降の奈井江町内での住所異動や氏名等の変更履歴を記載することができますので、必要とされる変更履歴をお申し出ください。

※世帯全員の住民票に令和7年10月25日以降の住所異動や氏名等の変更履歴の記載が必要な場合は、個人票をホチキスにより一葉にまとめて交付します。

様式変更前の住民票について

  住民記録システムの標準化前の住民票の写しは、「改製原住民票」の写しとして記録されています。令和7年10月25日以前の住所異動や氏名等の変更履歴の記載が必要な場合は、「改製原住民票」の写しを交付致しますので、お申し出ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民生活課 戸籍係TEL:0125-65-2113FAX:0125-65-2809