介護サービスを利用するには

要介護認定等の申請について

日常生活を送るために介護が必要になったら、要介護認定の申請をします。

申請できる人

65歳以上の人(第1号被保険者)
日常生活を送るために介護や支援が必要な人
40歳から64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)
加齢に伴う病気(特定疾患)が原因で、日常生活を送るために介護や支援が必要な人
申請は、本人または家族のほか、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)、介護保険施設、成年後見人、民生委員、介護相談員などに依頼することができます。

申請場所

奈井江町地域包括支援センター(奈井江町役場内)で受け付けています。

申請に必要なもの

・介護保険認定申請書
・介護保険被保険者証
・医療保険の被保険者番号等がわかるもの(40歳から64歳までの人)

要介護認定当の申請から認定結果まで

 要介護認定等の申請をすると、調査員は訪問調査を行うとともに、保険者(空知中部広域連合)が主治医より意見書を取り寄せ、それを基に、保健・医療・福祉の専門家により介護認定審査会で公平な審査・判定が行われます。原則30日以内に申請者へ結果が通知されます。
 なお、奈井江町では平成27年10月より日常生活支援総合事業を実施していることから、要支援相当の方で訪問介護と通所介護のみを利用する方については、簡易な方法によりサービスの利用を決定することもできることになりました。
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 介護支援係TEL:0125-65-2119FAX:0125-65-2809