介護予防・日常生活支援総合事業

 介護保険法の改正により、平成29年度までに全ての市町村が介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)を実施することが規定されました。これに伴い、奈井江町は平成27年10月から総合事業を実施しています。

総合事業とは

 総合事業とは、高齢者が住み慣れた地域で在宅生活を続けられるように、既存の介護事業所によるサービスに加えて、NPO、民間企業、ボランティアなどの地域の多様なサービスを活用して、地域社会全体で高齢者を支援する事業です。 
 これまでの予防給付のうち「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」は「介護予防・生活支援サービス事業」として市町村事業である地域支援事業に移行し、「一般介護予防事業」と合わせて総合事業として実施しますが、多様な主体によるサービスについては、「奈井江町住民支え愛推進会議」で検討しながら生活支援の体制を整備していきます。
 

介護予防・生活支援サービス事業

第1号訪問事業(訪問型サービス)
 自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、調理や掃除、洗濯などの支援が受けられます。
第1号通所事業(通所型サービス)
 通所介護施設で、入浴や排せつ、食事など日常生活上の支援を日帰りで受けることができます。
第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)
 総合事業によるサービス等が適切に提供できるようケアマネジメントする事業です。

サービス利用のしかた

 平成27年10月1日以降に要介護認定で要支援と認定された方及び基本チェックリストで総合事業の事業対象者と判定された方が対象となります。

 40歳から64歳の方(第2号被保険者)は、基本チェックリストではなく要介護認定の申請が必要です。

 「総合事業」のみを利用する場合は、要介護認定は必要がありません。訪問調査や主治医意見書は必要なく、チェックリストに答えるだけで利用できるため、利用開始までがスムーズです。

 訪問看護や通所リハビリ、短期入所(ショートステイ)、福祉用具貸与などの別のサービスもあわせて利用する方は、引き続き要介護認定が必要です。

まずは地域包括支援センターにご相談ください

 高齢者のみなさんが住み慣れた地域で安心して生活できるように、さまざまな面での支援を行うための総合相談機関です。地域の関係機関と連携し、みなさんの生活のサポートも行っています。また、認知症の方やそのご家族への支援も行っています。
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 介護支援係TEL:0125-65-2119FAX:0125-65-2809