介護保険サービス利用の流れ

ケアプランの作成
 介護保険のサービスを受けるには、事前にケアプラン(介護サービス計画)を作成することが必要です。要支援1・2又は日常生活支援総合事業の事業対象者と認定された人は、地域包括支援センターの保健師や社会福祉士などが、要介護1~5と認定された人は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーがケアプランを作成します。

要支援1・2又は事業対象者と認定された人

介護予防ケアプラン
 利用者が、介護予防のために必要な介護予防サービスなどを適切に利用できるように、地域包括支援センターの職員が利用者の心身の状況や環境、本人・家族の希望などに応じてサービスの種類や回数を定めた計画です。

サービス利用までは次の手順で進みます。
  1. 地域包括支援センターへ連絡し、重要事項の説明を受け、同意後に契約を結びます。
  2. 利用者自身が主体的に介護予防に取り組むための支援メニューを本人、家族の希望も含めてサービス担当者で検討します。今どのような事で困っているのか、これからどのような生活を希望するのかなどについて話し合います。
  3. 地域包括支援センター職員といっしょに、具体的な目標や利用する介護予防サービスなどを定めた介護予防ケアプランをつくります。
  4. 介護予防サービスを利用します。
  5. 利用者の状況に著しい変化があった時等に、地域包括支援センター職員が利用者宅を訪問し、必要に応じて介護予防ケアプランを変更し、関係者との連絡調整を行います。

要介護1から5と認定された人

ケアプラン
 利用者が、自立した日常生活を営むために必要な居宅サービスなどを適切に利用できるように、ケアマネジャーが利用者の心身の状況や環境、本人・家族の希望等に応じてサービスの種類や回数を定めた計画です。

サービス利用までは次の手順で進みます。

<在宅サービス>
  1. 居宅介護支援事業所を選び、連絡します。ケアプランの作成を依頼すると、担当のケアマネジャー(介護支援専門員)が決まります。
  2. 利用者が自立した日常生活を営むことができるようにサービス内容を利用者、家族の希望も含めてサービス担当者で検討します。
  3. 担当するケアマネジャーが作成した、利用するサービスの種類や回数を決定した「ケアプラン」の原案に同意後、サービスを提供する事業者と契約を結びます。
  4. 介護サービスを利用します。
  5. 月に1回ケアマネジャーが利用者宅を訪問し、ケアプランの実施状況を把握し、必要に応じてケアプランを変更し、関係者との連絡調整を行います。

<施設サービス>
  1. 介護保険施設に直接申し込み、契約します。
  2. ケアプランがその施設で作られます。
  3. 施設介護サービスを利用します。
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 介護支援係TEL:0125-65-2119FAX:0125-65-2809