国民年金について

 国民年金は、加入者が支払う保険料により高齢の方などを支える相互扶助の関係で成り立っています。高齢になったときはもちろん、病気やけがで障がいをもったときなどに年金を支給する制度です。

国民年金に加入しなければならない人

 加入者(被保険者)は、次の3種類に分かれます。
第1号被保険者20歳以上60歳未満で農業、自営業などの方とその家族・学生・無職の方、サラリーマンの妻でも夫の扶養になっていない方、外国人が日本に住所を有した方
第2号被保険者厚生年金や共済組合などに加入している会社員・公務員
第3号被保険者第2号被保険者に扶養されている配偶者(サラリーマンの妻など)で20歳以上60歳未満の方

任意加入被保険者

本人の申出により、次の要件に満たす方が任意加入することができます。
加入資格
1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
4.厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。
外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。
1.の60歳以上65歳未満の方は、60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。

 
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民生活課 戸籍係TEL:0125-65-2113FAX:0125-65-2809