受給について

老齢基礎年金

 保険料を納めた期間、免除された期間、合算対象期間を合わせて、25年以上の方が65歳(繰上げ、繰下げ可)に達した場合に支給されます。ただし、第2号、第3号被保険者期間がある方は年金事務所へ請求して下さい。
○年金額
(年額)780,900円(令和3年4月~)
20歳から60歳になるまでの40年間すべて保険料を納めたときの額のです。

障害基礎年金

病気やけががもとで、障がいの状態(1級、2級)になった場合、国民年金保険料の納付要件などを満たしたときは、障害基礎年金が支給されます。
○年金額
1級:976,125円(令和3年4月~)
2級:780,900円(令和3年4月~)
 
※子がいる場合、加算があります。
○保険料の納付要件
1または2のいずれかに該当
1、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
2、初診日のある月の前々月までの年金加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。

※初診日とは、障害の原因となったけがや病気について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。

遺族基礎年金

国民年金加入者や老齢基礎年金の受給資格を満たした人などが亡くなったとき、その人に生計を維持されていた子のいる配偶者、または子が受給できます。
○子の年齢要件は
  • 18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない子
  • 20歳未満で障害等級1級または2級の障害のある子
○年金額
子のある配偶者が受ける場合:(子が1人の場合)1,005,600円(令和3年4月~)
子が受ける場合:(子が1人の場合)780,900円(令和3年4月~)
○保険料の納付要件
死亡した日の前日において、2/3以上の保険料納付済か免除期間があること。
直近1年間に未納がないこと。

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫(婚姻期間10年以上)が亡くなったとき、その妻に60歳から65歳になるまで支給されます。

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、年金を受給せずに亡くなったとき、遺族に支給されます。ただし、遺族基礎年金や寡婦年金を請求したときは、支給されません。

このページの情報に関するお問い合わせ先
町民生活課 戸籍係TEL:0125-65-2113FAX:0125-65-2809