保険料を納められないときは

 国民年金の第1号被保険者で、失業等の経済的な理由で一時的に保険料の納付が困難な場合には、本人の申請によって、保険料の納付が免除・猶予となる制度があります。
 

保険料免除制度

免除(全額免除・一部免除)申請

本人・世帯主・配偶者の前年所得に応じて「全額免除」・「4分の3免除」・「半額免除」・「4分の1免除」の4段階の免除制度があります。

 
免除の対象となる所得の基準
前年所得が下の計算式で計算した金額の範囲内であること

(1)全額免除
 (扶養親族の数+1)×35万円+32万円
(2)4分の3免除
 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(3)半額免除
 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(4)4分の1免除
 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

 上記の「扶養親族等控除額」と「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。
退職(失業)による特例免除
申請する年度又は前年度において、本人、配偶者、世帯主が退職(失業)の事実がある場合に対象となります。本人所得を除外して審査を行い、保険料の納付が免除されるものです。(配偶者、世帯主に一定以上の所得があるときは保険料免除が認められない場合があります。)

納付猶予申請

50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下(※)の場合に納付が猶予されます。
※所得の基準 (扶養親族の数+1)×35万円+32万円で計算した額以下である場合

学生納付特例制度

本人の所得が一定以下(※)の学生は、申請により在学期間中の保険料を後払いにできます。
※所得のめやす 128万円+{扶養親族等の数×38万円}で計算した額以下である場合
必要なもの
・年金手帳・マイナンバー、特例免除を受ける場合は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証など
・学生納付特例を申請する方は、学生証の写し(表と裏両面)または在学証明書

法定免除制度

 障害年金1級または2級の受給されている方、生活保護法による生活扶助を受けている方などは、前年の所得にかかわらず、届け出することで保険料の全額が免除されます。
必要なもの
・障害年金を受給されている方は、障害年金の年金証書・年金決定通知書・マイナンバー
・生活保護法による生活扶助を受けている方は、生活保護決定日のわかるもの(生活保護費決定通知書)・マイナンバー

産前産後免除制度

第1号被保険者が出産を行った際、その出産前後の一定期間の保険料については、全額免除となり、その期間においては保険料納付済期間に算入されるという制度です。
※「出産」とは、妊娠85日(4カ月)以上の分娩をいい、早産・死産・流産及び人工妊娠中絶を含みます。
【対象者】産前産後免除期間に国民年金第1号被保険者の方
※出産日が平成31年2月1日以降の方が対象になります
※任意加入している方は該当しません
【届出期間】出産予定日の6カ月前から届出可能です
【免除期間】
・単胎の場合は出産予定日(出生後に届出の場合は出産日)の属する月の前月から翌々月までの4カ月間
・多胎の場合は出産予定日(出生後に届出の場合は出産日)の属する月の3カ月前から翌々月までの6カ月間
※産前産後免除期間は、保険料納付済期間とみなされます。
※産前産後免除期間中は、付加保険料を納付することができます。
必要なもの
・年金手帳、マイナンバー、母子健康手帳

追納制度

免除・猶予期間のうち、10年以内であれば、追納申込みをすると古い期間から納付できます。追納金額は、免除・猶予期間の翌年から起算して2年度目までは、当時の保険料と同額で、3年度目以降は当時の保険料に一定額が加算されます。
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