児童扶養手当

目的

 父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない18歳未満の児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の推進を図ることを目的にしています。

支給の対象となる方

 手当を受けることができる人は、次の<支給要件>にあてはまる児童を養育している父、母、または養育者(父または母がいない場合で、児童と一緒に住んで養育している方)が対象となります。

  児童とは~18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子ども
       心身に中程度以上の障がいのある場合は20歳未満の子ども

 <支給要件>
  • 父母が婚姻を解消したあと、父または母と生計を同じくしていない児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障害にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで生まれた児童
  • 父母ともに不明である児童

 ※ただし、次のような場合は対象となりません。
  • 父または母の配偶者(婚姻の届け出はしなくとも、事実上の婚姻関係にある場合を含む)に養育されているとき
  • 対象児童が里親に委託されているとき、または児童福祉施設に入所しているとき
  • 手当の受給資格者、対象児童の住所が日本国内にないとき

手当額

 (令和5年4月から)
 1人目  全部支給 月額 44,140円
      一部支給 月額 44,130円~10,410円
 2人目  全額支給 10,420円を加算
      一部支給 10,410~5,210円を加算   
 3人目以降 全部支給 6,250円を加算 
       一部支給 6,240~3,130円を加算

手当の支給制限

(所得による制限) 
 手当の支給額は、受給資格者本人、配偶者、同居している扶養義務者(受給資格者の直系親族、兄弟姉妹)の前年中の所得等に応じて「全部支給」「一部支給停止」「支給停止(支給額0円)のいずれかに決定されます。

(公的年金等の受給による制限)
 受給資格者や対象児童が公的年金または遺族補償等を受給することができるとき(児童が子の加算対象となっている場合を含む)は、受給する公的年金当の額が、児童扶養手当の額より少ない場合に、その差額分を児童扶養手当として支給します。
 受給する公的年金額等の額が、児童扶養手当の額より多い場合は、手当の全額が支給停止になります。

(詳しくは子育て支援係へお問い合わせください。)
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 健康づくり係TEL:0125-65-2131FAX:0125-65-2727