児童手当
目的
児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資する制度です。
支給対象
中学校卒業(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を養育する父または母、もしくは父母に代わって児童を養育している方が手当を受給できます。
※父と母がともに児童を監護・養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方が受給資格者となります。
※父と母がともに児童を監護・養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方が受給資格者となります。
手当の月額
3歳未満 一律 15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律 10,000円
※児童を養育している方の所得が、所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※「第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番め以降をいいます。
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律 10,000円
※児童を養育している方の所得が、所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※「第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番め以降をいいます。
手当の認定請求(新たに手当をうけるための手続き)
新たに手当を受けるためには、認定請求が必要です。
手当は原則、認定請求を行った月の翌月分からの支給となります。
また、受給資格者が公務員である場合、認定請求は勤務先に行ってください。
※認定を受けたあと、引き続き児童手当を受給するためには、毎年6月に現況届の提出が必要です。
手当は原則、認定請求を行った月の翌月分からの支給となります。
また、受給資格者が公務員である場合、認定請求は勤務先に行ってください。
※認定を受けたあと、引き続き児童手当を受給するためには、毎年6月に現況届の提出が必要です。
手当の認定請求に必要なもの
- 申請者と児童の健康保険証
- 申請者本人名義の預金通帳等(口座番号等がわかるもの)
- マイナンバーカードもしくは個人番号通知カード(申請者および配偶者)
- 身分証明証(運転免許証など)
- 印鑑
- その他所得証明書(児童手当用)など必要に応じて提出書類が必要な場合があります。
手当の支給日
原則として、毎年6月10日、10月10日、2月10日に、それぞれ前月分までの手当を支給します。(支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関営業日に支給します。)
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 子育て支援係TEL:0125-65-2131FAX:0125-65-2809
保健福祉課 子育て支援係TEL:0125-65-2131FAX:0125-65-2809