奈井江町特定不妊治療費助成事業
奈井江町では、特定不妊治療を受けているご夫婦について、経済的な負担の軽減と、少子化対策の充実を図ることを目的に特定不妊治療費助成事業を実施しています。
奈井江町の特定不妊治療費の助成を受けるには、北海道から助成の決定を受けていることが必要です。
奈井江町の特定不妊治療費の助成を受けるには、北海道から助成の決定を受けていることが必要です。
対象となる治療
1.特定不妊治療費助成
体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という)による治療
第2子以降の特定不妊治療も含みます。
2.男性不妊治療費助成
特定不妊治療の一環として、精子を精巣または精巣上体から採取する手術で医療保険が適応されない治療
体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という)による治療
第2子以降の特定不妊治療も含みます。
2.男性不妊治療費助成
特定不妊治療の一環として、精子を精巣または精巣上体から採取する手術で医療保険が適応されない治療
対象となる方
・北海道特定不妊治療費助成事業による助成決定を受けている事
・婚姻をしている夫婦で、治療開始時の妻の年齢が43歳未満である事(原則、法律婚を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら事実婚関係にある者も対象とする。)
・夫婦のいずれもが奈井江町の住民であり、かつ助成金の交付申請をする日まで引き続き1年以上居住している事
・医療保険に加入している事
・町税を滞納していない事
・婚姻をしている夫婦で、治療開始時の妻の年齢が43歳未満である事(原則、法律婚を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら事実婚関係にある者も対象とする。)
・夫婦のいずれもが奈井江町の住民であり、かつ助成金の交付申請をする日まで引き続き1年以上居住している事
・医療保険に加入している事
・町税を滞納していない事
助成額
自己負担額から、北海道特定不妊治療費助成事業の助成額を除いた額とします。
採卵を伴う治療は1回につき30万円、採卵を伴わない治療や治療を中止した場合は、1回につき15万円までを上限として助成します。
採卵を伴う治療は1回につき30万円、採卵を伴わない治療や治療を中止した場合は、1回につき15万円までを上限として助成します。
助成の回数及び期間
治療開始時の妻の年齢 | 助成回数 |
40歳未満 | 通算6回 |
40~43歳未満 | 通算3回 |
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※助成を受けた後出産した場合は、これまで受けた助成の回数はリセットされます。
必要書類
・奈井江町特定不妊治療費助成金交付申請書
・夫婦のうち治療を行ったものの医療保険加入証
・北海道特定不妊治療費助成事業の助成決定通知書の写し
・北海道特定不妊治療費助成事業の特定不妊治療費の領収書及び受診等証明書の写し
※申請は原則として、治療が終了した日の属する年度の末日までとします。
・夫婦のうち治療を行ったものの医療保険加入証
・北海道特定不妊治療費助成事業の助成決定通知書の写し
・北海道特定不妊治療費助成事業の特定不妊治療費の領収書及び受診等証明書の写し
※申請は原則として、治療が終了した日の属する年度の末日までとします。
相談窓口
*不妊専門相談センター(旭川医科大学病院産婦人科)
相談窓口 (電話) 0166-68-2568
専門相談日(予約制) 毎週火曜日 11:00~16:00(予約受付は月~金 10:00~16:00)
*奈井江町保健センター
相談窓口 (電話) 0125-65-2131(土日祝祭日除く月~金 8:30~17:00)
相談窓口 (電話) 0166-68-2568
専門相談日(予約制) 毎週火曜日 11:00~16:00(予約受付は月~金 10:00~16:00)
*奈井江町保健センター
相談窓口 (電話) 0125-65-2131(土日祝祭日除く月~金 8:30~17:00)
- 特定不妊治療費助成事業ポスター(PDF形式:390KB)
不育症(ふいくしょう)治療費助成制度
不育症とは、妊娠はするものの、流産や死産などを繰り返し、出産まで至らない状態で、一般的には流産や死産などを2回以上繰り返す場合に診断されます。不育症の原因は様々ですが、適切な検査治療を行うことで不育症に悩む多くの方が無事出産できるといわれています。北海道では不育症に関する治療や検査を受けている方の経済的負担を軽減するため不育治療助成事業を実施しています。
詳しくは下記をご覧ください。
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このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 健康づくり係TEL:0125-65-2131FAX:0125-65-2727
保健福祉課 健康づくり係TEL:0125-65-2131FAX:0125-65-2727