不妊治療
奈井江町生殖補助医療費助成事業
奈井江町では、生殖補助医療を受けているご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を目的として生殖補助医療費助成事業を実施しています。
医療保険が適用される生殖補助医療(体外受精、顕微授精及び男性不妊の手術)に要する費用の自己負担額(医療保険及び高額療養制度又はその他の医療費軽減制度適用後の額)の一部を助成します。
医療保険が適用される生殖補助医療(体外受精、顕微授精及び男性不妊の手術)に要する費用の自己負担額(医療保険及び高額療養制度又はその他の医療費軽減制度適用後の額)の一部を助成します。
対象となる治療
医療保険が適用される生殖補助医療(体外受精、顕微授精及び男性不妊の手術)
対象となる方
生殖補助医療を受けた夫婦(事実上婚姻関係にある場合を含む)で次の全てに該当する方
・治療開始時の妻の年齢が43歳未満である夫婦
・夫婦のいずれもが奈井江町の住民であり、かつ助成金の交付申請をする日まで引き続き1年以上居住している方
・他の市町村で同一の治療に対し、助成を受けていない又は、受ける見込みのない方
・町税を滞納していない方
・生活保護法による扶助を受けている世帯に属していない方
・治療開始時の妻の年齢が43歳未満である夫婦
・夫婦のいずれもが奈井江町の住民であり、かつ助成金の交付申請をする日まで引き続き1年以上居住している方
・他の市町村で同一の治療に対し、助成を受けていない又は、受ける見込みのない方
・町税を滞納していない方
・生活保護法による扶助を受けている世帯に属していない方
助成額
医療保険が適用された生殖補助医療に要した医療費(調剤費)の自己負担額とし、高額療養制度または加入している医療保険からの附加給付等の対象となる場合は、その制度の適用後の自己負担額とし、1回の治療につき20万円までを上限として助成します。
助成の回数及び期間
治療開始時の妻の年齢 | 助成回数 |
40歳未満 | 通算6回 |
40~43歳未満 | 通算3回 |
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必要書類
・奈井江町生殖補助医療費助成金交付申請書
・奈井江町生殖補助医療費助成事業受診等証明書
・生殖補助医療を実施した医療機関が発行した治療費及び手数料の領収書等の写し
・夫婦それぞれの被保険者証等の写し
・高額療養制度に基づく限度額適用認定証の写し(該当する場合)
・高額療養制度に基づく支給決定通知書の写し(該当する場合)
・事実婚関係に関する申立書(事実婚関係の夫婦で住民登録情報により同一世帯か確認できない場合)
※申請は原則として、治療が終了した日の属する年度の末日までとします。
・奈井江町生殖補助医療費助成事業受診等証明書
・生殖補助医療を実施した医療機関が発行した治療費及び手数料の領収書等の写し
・夫婦それぞれの被保険者証等の写し
・高額療養制度に基づく限度額適用認定証の写し(該当する場合)
・高額療養制度に基づく支給決定通知書の写し(該当する場合)
・事実婚関係に関する申立書(事実婚関係の夫婦で住民登録情報により同一世帯か確認できない場合)
※申請は原則として、治療が終了した日の属する年度の末日までとします。
- 生殖補助医療費助成事業案内(PDF形式:452KB)
- 生殖補助医療費助成事業申請様式(PDF形式:172KB)
申請・相談先
奈井江町保健福祉課 健康づくり係
電話 0125-65-2131
電話 0125-65-2131
不妊症・不育症について
相談窓口
*不妊専門相談センター(旭川医科大学病院産婦人科)
相談窓口 (電話) 0166-68-2568
専門相談日(予約制) 毎週火曜日 11:00~16:00(予約受付は月~金 10:00~16:00)
*奈井江町保健福祉課 健康づくり係
相談窓口 (電話) 0125-65-2131(土日祝祭日除く月~金 8:30~17:00)
相談窓口 (電話) 0166-68-2568
専門相談日(予約制) 毎週火曜日 11:00~16:00(予約受付は月~金 10:00~16:00)
*奈井江町保健福祉課 健康づくり係
相談窓口 (電話) 0125-65-2131(土日祝祭日除く月~金 8:30~17:00)
不育症(ふいくしょう)治療費助成制度
不育症とは、妊娠はするものの、流産や死産などを繰り返し、出産まで至らない状態で、一般的には流産や死産などを2回以上繰り返す場合に診断されます。不育症の原因は様々ですが、適切な検査治療を行うことで不育症に悩む多くの方が無事出産できるといわれています。北海道では不育症に関する治療や検査を受けている方の経済的負担を軽減するため不育治療助成事業を実施しています。
詳しくは下記をご覧ください。
詳しくは下記をご覧ください。
奈井江町不妊治療(先進医療)費等助成事業
奈井江町では、保険適用の不妊治療と併用して自費で実施される「先進医療」の治療費の一部と、その治療のために要した交通費を助成します。
対象となる方
先進不妊治療を受けた夫婦で、次の(1)~(4)の要件すべて満たす方
(1)治療開始時の妻の年齢が43歳未満である夫婦
(2)夫婦のいずれかが治療終了時及び申請時において奈井江町の住民基本台帳に登録されている方
(3)婚姻をしている夫婦(事実婚関係にある方も含む)
(4)他市町村で同一の治療に対し助成を受けていない方、または受ける見込みがない方
(1)治療開始時の妻の年齢が43歳未満である夫婦
(2)夫婦のいずれかが治療終了時及び申請時において奈井江町の住民基本台帳に登録されている方
(3)婚姻をしている夫婦(事実婚関係にある方も含む)
(4)他市町村で同一の治療に対し助成を受けていない方、または受ける見込みがない方
対象となる治療
【1】医療保険適用の不妊治療と併用して実施された先進医療
【2】利用のために要した交通費
【2】利用のために要した交通費
助成額
【1】治療費
先進医療にかかった自己負担額の7割(35,000円を上限)を助成します。
※妻の治療開始年齢が40歳未満は通算6回、40歳以上は通算3回まで
【2】交通費
治療費の交付1回につき5回までの交通費
例 25キロメートルを超えて50キロメートルまで 1,430円
先進医療にかかった自己負担額の7割(35,000円を上限)を助成します。
※妻の治療開始年齢が40歳未満は通算6回、40歳以上は通算3回まで
【2】交通費
治療費の交付1回につき5回までの交通費
例 25キロメートルを超えて50キロメートルまで 1,430円
必要書類
(1)奈井江町不妊治療(先進医療)費等助成事業受診等証明書
(2)先進不妊治療を実施した医療機関が発行した治療費の領収書の写し
(3)夫婦の住所を確認できる書類(夫婦の一方が町外在住の場合)
(4)夫婦それぞれの被保険者証等の写し
(5)事実婚関係に関する申立書(事実婚関係の夫婦のみ)
※申請は原則として、治療終了日の翌日から90日以内とします。
(2)先進不妊治療を実施した医療機関が発行した治療費の領収書の写し
(3)夫婦の住所を確認できる書類(夫婦の一方が町外在住の場合)
(4)夫婦それぞれの被保険者証等の写し
(5)事実婚関係に関する申立書(事実婚関係の夫婦のみ)
※申請は原則として、治療終了日の翌日から90日以内とします。
- 奈井江町不妊治療(先進医療)費等助成事業申請様式(PDF形式:220KB)
- 奈井江町不妊治療(先進治療)費等助成事業の案内(PDF形式:432KB)
申請・相談先
奈井江町保健福祉課 健康づくり係
電話 65-2131
電話 65-2131
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 健康づくり係TEL:0125-65-2131FAX:0125-65-2809
保健福祉課 健康づくり係TEL:0125-65-2131FAX:0125-65-2809