償却資産

償却資産とは

 舗装路面や塀などの構築物、機械・装置、船舶、航空機、車両・運搬具、工具・器具・備品など「土地・家屋以外の事業用資産」で「法人税法又は所得税法上の規定で減価償却の対象となるべき資産」(耐用年数が1年未満のもの、取得金額が少額のもの、自動車税・軽自動車税の対象となる自動車等を除く)を言います。

償却資産の対象となるもの

 1.構築物(舗装路面、ロードヒーティング、広告塔など)
 2.建物付属設備(屋外給排水設備、受変電設備、そで看板及び館名板など)
 3.機械及び装置(機械式駐車設備、飲食店用設備など)
 4.船舶(モーターボート、釣船など)
 5.航空機(ヘリコプター、グライダーなど)
 6.車両及び運搬具(フォークリフト、除雪作業者など)
 7.工具・器具及び備品(事務用備品、応接セット、パソコンなど)

償却資産とならないもの

 1.自動車税・軽自動車税の対象となるもの
 2.生物(鑑賞用を除く)
 3.無形減価償却資産
 4.繰延資産
 5.美術品(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものや取得価額が1点100万円未満のものを除く)
 6.棚卸資産
 7.耐用年数が1年未満のもの
 8.所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産で、その所有者(貸主)が取得した際の取得価額が20万円未満のもの
 9.取得価額(1個又は1組)が10万円未満のもの(法人の場合は税務会計上固定資産勘定に資産計上したものを除く)
 10.取得価額(1個又は1組)が20万円未満のもので3年間の一括償却としたもの

償却資産の申告

 償却資産の所有者は、毎年1月1日(賦課期日)現在の資産の状況などについて申告しなければなりません。
 平成28年度申告から申告書に「個人番号又は法人番号」の記載が必要となっております。

申告していただく方

 毎年1月1日(賦課期日)現在、奈井江町において事業を営んでいる個人又は法人の方で、上記償却資産を所有されている方です。
 なお、前年中に資産の増減のない方、休業・廃業・移転等で資産がなくなった方も申告が必要ですので、申告書へ記載の上、ご提出ください。

申告書の提出先や提出方法等

 申告書の提出先は、奈井江町役場 町民生活課 税務係になります。
 申告書の提出方法は、窓口、郵送、電子申告での提出となります。
 郵送提出の方で申告書の控えを希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を申告書に同封してください。
 

申告書様式

 平成31年度の申告から様式を変更し、令和4年度現在で当町のシステムに登録されている償却資産が表記された「償却資産申告書」「種類別明細書」を郵送することといたしましたので、下記の「記載例」をご覧いただき、お間違いのないよう提出期限までにご提出をお願いいたします。
 ただし、令和4年度申告において電子申告及び電算処理による申告をされている場合は、上記の「償却資産申告書」「種類別明細書」は郵送いたしませんので、全国的に統一された様式(地方税法施行規則第26号様式)の記載事項すべてを記載して提出してください。令和4年度申告において電子申告及び電算処理による申告をされている方で、上記の「償却資産申告書」「種類別明細書」の郵送等をご希望の場合は下記までご連絡ください。 

申告書の提出期限

 令和5年1月31日(火)

記載例

 申告書等の記載方法につきましては、下記の「記載例」をご覧ください。

償却資産の課税

 償却資産の評価は、償却資産の取得時期、取得価額及び耐用年数に基づき、申告していただいた資産の評価額を一品ごとに次のように算出します。
 
【評価額の求め方】
 ・前年中に取得された償却資産の評価額
   取得価額×1-(1-減価残存率)/2=評価額(小数点以下切り捨て)
  ※前年取得のものは半年償却により評価額を求める。

 ・前年前に取得された償却資産
   前年度の評価額×減価残存率=評価額(小数点以下切り捨て)

 ただし、計算した結果、取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%が評価額となります。

【具体例】
 種類:工具・器具及び備品取得価額800,000円
  耐用年数:3年(減価残存率0.464)令和4年10月取得
  取得価額の5%:800,000円×5/100=40,000円

  令和 5年度評価額:800,000円×(1-(1-0.464)/2)=585,600円
  令和 6年度評価額:585,600円×0.464=271,718円
  令和 7年度評価額:271,718円×0.464=126,077円
  令和 8年度評価額:126,077円×0.464=58,499円
  令和 9年度以降評価額:58,499円×0.464=27,143円<40,000円

 令和9年度で評価額の最低限度(取得価額の5%)を下回るので令和9年度以降の評価額は40,000円となります。

【決定価格・課税標準額】
 平成20年度の税制改正において、地方税法第414条の削除により、評価額と理論帳簿価格の比較をすることなく、評価額が決定価格となり、決定価格が課税標準額となります。(合計課税標準額は千円未満切り捨て)
 課税標準の特例の適用を受ける場合は、適用後の額が課税標準額となります。

【税額・免税点】
 税額=課税標準額×税率1.4%(百円未満切り捨て)
 課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されません。
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民生活課 税務係TEL:0125-65-2113FAX:0125-65-2809