固定資産税・都市計画税とは
土地、家屋、償却資産の所有者に対して課税される税金です。
都市計画用途地域内に所在する土地及び家屋に対しては、固定資産税と合わせて都市計画税も課税されます。
都市計画用途地域内に所在する土地及び家屋に対しては、固定資産税と合わせて都市計画税も課税されます。
固定資産税
課税される人
毎年1月1日現在の固定資産の所有者に課税されます。
対象となる資産
土地
登記簿に登録されている資産
家屋
住宅、倉庫、工場、車庫などで、課税台帳に登録されている資産
償却資産
詳細は下記のリンクからご確認ください。
税額
総務大臣が定めた固定資産評価基準により評価した価格をもとに課税標準額を算定し、この価格に税率(1.4%)を乗じて税額が決定されます。
都市計画税
課税される人
毎年1月1日現在、都市計画用途地域内に土地や家屋を所有している方に課税されます。
税額
固定資産税と同様に算出された課税標準額に税率(0.2%)を乗じて税額が決定されます。
納期限
納期限が休日の場合は、その休日明けの日が納期限となります。
平成30年度については、3年に一度の土地・家屋の評価替えが行われるため、第1期納期限が5月になります。
第1期 5月10日~31日
第2期 7月1日~31日
第3期 9月1日~31日
第4期 11月1日~30日
平成30年度については、3年に一度の土地・家屋の評価替えが行われるため、第1期納期限が5月になります。
第1期 5月10日~31日
第2期 7月1日~31日
第3期 9月1日~31日
第4期 11月1日~30日
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民生活課 税務係TEL:0125-65-2113FAX:0125-65-2809
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