建物の異動があったときは・・・

 建物を取り壊したときや新築・増築されたとき、未登記の建物を名義変更したときには届出が必要になります。

建物を取り壊したとき

 建物を取り壊したときは、翌年度からの税額に影響しますので、建物取り壊し届出書に必要事項を記載し、届出者の押印をした上ご提出してください。
 登記している建物については、法務局で滅失登記の手続きが必要となります。

建物を新築・増築したとき

 新築・増築された建物については、翌年度から課税の対象となります。
 税務係の職員が、家屋の評価に伺いますので、新築・増築された方はご連絡いただきますよう、よろしくお願いいたします。

未登記の建物を名義変更したとき

 未登記の建物を売買・相続・贈与等により所有者が変更になったときは、未登記家屋名義変届出書を提出してください。届出には、新旧所有者の押印が必要になります。(相続の場合は、新所有者の押印のみ)
 なお、登記している建物を法務局で所有権移転登記の手続きをされた場合は、名義変更届出書の提出は必要ありません。
 上記の届出がない場合、次年度も引き続き同じ所有者に課税されますので、お手数でも届出をお願いします。
届出書の記載方法等でご不明な点がありましたら、下記連絡先までお問い合わせください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民生活課 税務係TEL:0125-65-2113FAX:0125-65-2809