届出について
国保に入るとき
こんなとき | 必要なもの |
他の市区町村から転入したとき (職場の健康保険などに加入していない場合) | ・世帯主と国保に加入する人の個人番号がわかるもの |
職場の健康保険などをやめたとき (退職日の翌日から) | ・健康保険離脱証明書 (職場の健康保険をやめた証明書) ・世帯主と国保に加入する人の個人番号がわかるもの |
子どもが生まれたとき | ・世帯主と子どもの個人番号がわかるもの |
生活保護を受けなくなったとき | ・世帯主と国保に加入する人の個人番号がわかるもの |
ご注意ください
届出を14日以内にしないと、保険証が使えるようになる日は、資格を得た日までさかのぼれなくなってしまい、届出を出した日からとなってしまいます。さらに、保険税は資格を得た日までさかのぼることになるのでご注意ください。(最高3年までさかのぼります。)
また、遅れてしまった期間にかかった医療費は全額自己負担となりますので気をつけましょう。
また、遅れてしまった期間にかかった医療費は全額自己負担となりますので気をつけましょう。
国保をやめるとき
こんなとき | 必要なもの |
他の市区町村へ転出するとき | ・国民健康保険証 ・「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(お持ちの方) ・世帯主と転出する人の個人番号がわかるもの |
職場の健康保険などへ加入したとき | ・国民健康保険証 ・「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(お持ちの方) ・職場の保険証または、職場の健康保険加入証明書 ・世帯主と他の健康保険に加入した人の個人番号がわかるもの |
死亡したとき | ・国民健康保険証 ・「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(お持ちの方) ・世帯主と亡くなった人の個人番号がわかるもの |
75歳になったとき(後期高齢者医療に加入) | ・国民健康保険証 ・「限度額適用・標準負担額減額認定証」(お持ちの方) ・世帯主と後期高齢者医療に加入する人の個人番号がわかるもの |
ご注意ください
職場の健康保険などに入っていながら、国保の保険証を使ってしまったとき、国保が負担した医療費は全額返さなければなりません。
また、届出が遅れてしまったために、保険税を二重に支払ってしまうこともありますので、必ず14日以内に届け出ましょう。
また、届出が遅れてしまったために、保険税を二重に支払ってしまうこともありますので、必ず14日以内に届け出ましょう。
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民生活課 医療保険係TEL:0125-65-2113FAX:0125-65-2809
町民生活課 医療保険係TEL:0125-65-2113FAX:0125-65-2809