交通事故などでけがをしたとき

 交通事故(自動車や自転車などによる事故)や飲食店などでの食中毒、散歩中に他人の犬に咬まれたなど、第三者(加害者)から傷病を受けた場合、国保で医療機関にかかることができます。その際には医療保険係への申請が必要となります。

必ず医療機関に伝えてください

 医療機関に、被保険者証を使用して治療を受ける場合は、第三者行為でけがなどをした旨必ず伝えてください。

警察に届けてください

 交通事故のときは、けがの程度にかかわらず警察に届出し、人身事故として事故証明書を出してもらいましょう。

示談について

 示談により、損害賠償を受けた場合は健康保険の適用が受けられないため、保険者が負担すべき分を含め全額自己負担となります。
 示談をする前に、必ず空知中部広域連合もしくは医療保険係へご相談ください。

届け出について

 国民健康保険法により、速やかに届出をすることが義務付けられていますので、必ず届出をしてください。
 ■届出書類の様式ダウンロード
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民生活課 医療保険係TEL:0125-65-2113FAX:0125-65-2809