児童手当
目的
児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資する制度です。
支給対象
児童手当は、高校生年代まで(18歳になった日から最初の3月31日まで)の児童を養育している方にお住いの市町村から支給されるものです。
※父と母がともに児童を監護・養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方が受給資格者となります。
※父と母がともに児童を監護・養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方が受給資格者となります。
児童手当月額(令和6年10月1日現在)
区分 | 支給額(児童一人につき) | |
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 月額15,000円 | 月額30,000円 |
3歳~高校生年代 | 月額10,000円 | 月額30,000円 |
※第1子・第2子・第3子の数え方は、監護する大学生年代以下(22歳になった日から最初の3月31日まで)の児童の出生順です。
※令和6年10月制度改正により、監護する大学生年代以下(22歳になった日から最初の3月31日まで)の児童は、多子加算のカウントに含みますが、手当の支給対象にはなりません。
※令和6年10月制度改正により、監護する大学生年代以下(22歳になった日から最初の3月31日まで)の児童は、多子加算のカウントに含みますが、手当の支給対象にはなりません。
手当の認定請求(新たに手当をうけるための手続き)
お子さんが生まれたり、奈井江町に転入した時など新たに手当を受けるためには、認定請求が必要です。
手当は原則、認定請求を行った月の翌月分からの支給となります。
また、受給資格者が公務員である場合、認定請求は勤務先に行ってください。
※認定を受けたあと、引き続き児童手当を受給するためには、現況届の提出が必要になる場合があります。該当する受給者の方には、6月にご案内します。
手当は原則、認定請求を行った月の翌月分からの支給となります。
また、受給資格者が公務員である場合、認定請求は勤務先に行ってください。
※認定を受けたあと、引き続き児童手当を受給するためには、現況届の提出が必要になる場合があります。該当する受給者の方には、6月にご案内します。
手当の認定請求に必要なもの
- マイナンバーカードもしくは通知カード(申請者および配偶者)
- 受給者本人名義の預金通帳等(口座番号等がわかるもの)
- 受給者本人の健康保険の資格証明書
- 印鑑
- その他必要に応じて提出書類が必要な場合があります。
手当の支給日
原則として、年6回偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の10日を支払い日とします。
※支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関営業日に支給します。
※支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関営業日に支給します。
そのほかの申請について
額改定請求(養育児童数が増えたとき)
出生などで養育児童数が増えた場合は、15日以内に「額改定請求書」を提出してください。
額改定請求した翌月分からの手当の額が増額します。
手続きが遅れると、手当を受け取れない月がありますので、ご注意ください。
額改定請求した翌月分からの手当の額が増額します。
手続きが遅れると、手当を受け取れない月がありますので、ご注意ください。
額改定届(養育児童数が減ったとき)
養育しなくなった児童がいるなど、対象児童の数が減ったときは、「額改定届」を提出してください。
受給事由消滅届(他市町村に転出するときなど)
他市町村に転出するときや公務員になったとき、児童を養育しなくなったときなどは「受給事由消滅届」を提出してください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 子育て支援係TEL:0125-74-6117FAX:0125-65-2809
保健福祉課 子育て支援係TEL:0125-74-6117FAX:0125-65-2809