奈井江町合併問題に関する子ども投票実施要綱
平成15年9月24日
奈井江町訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、奈井江町合併問題に関する住民投票条例(平成15年条例第31号。以下
 「条例」という。)第17条に規定する子ども投票の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(子ども投票の執行)
第2条 子ども投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議によりその
 権限に属する子ども投票の管理及び執行に関する事務を奈井江町選挙管理委員会(以下「選挙
 管理委員会」という。)に委任するものとする。
3 選挙管理委員会は、前項の規定により委任を受けた子ども投票の管理及び執行に関する事務
 を行うものとする。

(子ども投票資格者)
第3条 子ども投票における投票の資格を有する者(以下「子ども投票資格者」という。)は、次の
 各号のいずれかに該当する者とする。
 (1) 昭和60年4月2日から平成5年4月1日の間に生まれた者で、日本国籍を有し、引き続き
   3か月以上奈井江町に住所を有する者

 (2) 昭和60年4月2日から平成5年4月1日の間に生まれた永住外国人(条例第5条第2項に
   規定する永住外国人をいう。以下同じ。)で、引き続き3か月以上奈井江町に住所を有する者

(子ども投票資格者名簿)
第4条 選挙管理委員会は、前条に規定する者についての名簿(以下「子ども投票資格者名簿」
 という。)を作成するものとする。
2 前条に規定する投票資格者の子ども投票資格者名簿は、次の各号に定めるところにより告
 示日の前日現在で調製しなければならない。
 (1) 昭和60年4月2日から平成5年4月1日の間に生まれた者で日本国籍を有する者 その者
   に係る奈井江町の住民票が作成された日(他の市町村から奈井江町に住所を移したもので住
   民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をした者については、当該
   届出をした日)から引き続き3か月以上奈井江町の住民基本台帳に記録されている者

 (2) 昭和60年4月2日から平成5年4月1日の間に生まれた永住外国人
    奈井江町に引き続き3か月以上住所を有する者(外国人登録法(昭和27年法律第125号)
   第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が奈井江町にあり、かつ、
   同項の登録の日(同法第8条第1項に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合に
   は、当該申請の日)から引き続き3か月以上経過している者に限る。)であって、奈井江町合併
   問題に関する住民投票条例施行規則(平成15年規則第14号。以下「規則」という。)第3条に
   定めるところにより文書で町長に登録の申請をした者。
3  前項に規定する子ども投票資格者名簿の調製については、規則の例によるものとする。
4  第1項に規定する子ども投票資格者の名簿には、子ども投票資格者の氏名、住所、性別及び生
 年月日等 を記載するものとする。

(子ども投票の期日)
第5条 子ども投票資格者の投票の期日は、奈井江町合併問題に関する住民投票(以下「住民投票」
 という。)の投票日(条例第4条に規定する投票日をいう。以下同じ。)とする。

(投票の方式)
第6条 投票は1人1票とし、秘密投票とする。
2 投票用紙の様式は、別記第1号様式によるものとする。
3 子ども投票資格者は、投票用紙に記載されている選択肢から一つを選択し、自ら○の記号を記載
 して、投票箱に入れなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載すること
 ができない子ども投票資格者は、代理投票をすることができる。
5 代理投票の手続きについては、規則第12条の例によるものとする。
6 子ども投票資格者の確認及び投票の拒否については、規則第13条の例によるものとする。

(投票管理者)
第7条 子ども投票に投票管理者を置く。
2 投票管理者は、住民投票の投票管理者と兼ねることができる。

(投票立会人)
第8条 子ども投票に投票立会人を置く。
2 投票立会人は、住民投票の投票立会人と兼ねることができる。

(投票所)
第9条 子ども投票の投票所は、住民投票の投票所(条例第8条に規定する投票所をいう。)に設け
 る。
2 前項に規定するの投票所の開閉時刻は、規則第16条の規定を準用する。

(投票所においての投票)
10条 子ども投票資格者は、投票日に自ら投票所に行き、子ども投票資格者名簿又はその抄本の
 対照を経て、投票しなければならない。

(不在者投票)
11条 子ども投票資格者で投票日に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる
 ものの投票については、第10条の規定にかかわらず、選挙管理委員会が設置した投票を記載する
 場所において行うことができる。

 (1) 職務若しくは業務又は公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第15条の4に規定
  する業務に従事すること。

 (2) 用務(前号に規定する用務を除く。)又は事故のため他の市町村に旅行又は滞在すること。
 (3) 疾病、負傷、妊娠若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること
  又は少年院に収容されていること。

2 前項に規定する投票については、規則第18条及び第19条の規定を準用する。

(不在者投票の特例)
12条 子ども投票資格者のうち、奈井江中学校、奈井江小学校又は江南小学校に在籍する子ども
 投票資 格者は、第10条及び第11条の規定にかかわらず、選挙管理委員会が特別に各学校に設
 置した投票を記載する場所(以下「学校投票所」という。)において投票することができる。

2 前項に規定する学校投票所における投票は、住民投票の告示の日から住民投票の投票日の前日
 まで の間で、選挙管理委員会が定める日に行う。
3 学校投票所における投票を行う日、学校投票所の開閉時刻その他必要な事項は、選挙管理委員
 会が奈井江町教育委員会と協議して定める。

(投票録の作成)
13条 子ども投票の事務に従事する者は、別記第2号様式により投票録を作成するものとする。

(開票管理者)
14条 子ども投票に開票管理者を置く。
2 開票管理者は、住民投票の開票管理者と兼ねることができる。

(開票立会人)
15条 選挙管理委員会は、あらかじめ投票資格者名簿に登録されている者の中から開票立会人
 を選任するものとする。

2 前項の規定による開票立会人の人数は2人とするものとする。
3 開票日の前日までに開票立会人が2人に達しなくなったときは、選挙管理委員会において、また、
 開票立会人が開票日に2人に達しなくなったとき又は開票立会人で参集する者が開票所を開くべ
 き時刻になっても2人に達しないとき若しくはその後に2人に達しなくなったときは開票管理者にお
 いて、投票資格者名簿に登録された者の中から2人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちに
 これを本人に通知し、開票に立ち合わせなければならない。
4 開票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。

(開票の場所及び日時)
16条 子ども投票の開票の場所及び日時は、住民投票と同じとする。

(開票日)
17条 子ども投票の開票を行う日は住民投票の開票日とする。

(投票の効力の決定)
18条 投票の決定にあたっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が
 明確であれば、その投票を有効とするものとする。

(無効投票)
19条 子ども投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
 (1) 正規の投票用紙を用いないもの
 (2) ○の記号以外の事項を記載したもの
 (3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
 (4) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの
 (5) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
 (6) 白紙投票

(開票録の作成)
20条 開票管理者は、別記第3号様式により開票録を作成する。

(情報の提供)
21条 町長は、子ども投票の適正な執行を確保するため、子ども投票資格者の判断に資するのに
 必要な情報の提供に努めなければならない。

(投票結果の告示等)
22条 町長は、子ども投票の結果を告示するとともに、その内容を町議会議長に報告しなければ
 ならない。

(開票日)
第23条 開票は、投票日の翌日に行う。

(委任)
23条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の執行に関し必要な事項は別に定める。


   附 則
1 この訓令は、平成15年9月24日から施行する。
2 この訓令は、第22条の行為の終了をもって、その効力を失う。