奈井江町農業委員会

農地の売買、贈与、賃借等の許可(農地法第3条関係)

 農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方、まずは、農業委員会へご相談ください!

※農地の売買、贈与、賃借などには、農地法第3条に基づく農業委員会(または道知事)の許可が必要です。

農地法第3条許可申請書記入例、必要書類

許可申請書・契約書様式

許可申請書(使用賃借・所有者移転)、及び契約書は以下よりダウンロードしてご利用ください。

農業委員会からの公表情報

農業委員会総会議事録の公表について

令和7年度

農地所有適格法人の定期報告について

●農地所有適格法人は、毎年、事業年度終了後3か月以内に事業の状況等を記載した報告書を農業委員会に報告する義務があります。【農地法第6条第1項】

●報告を怠ったり、虚偽の報告をした者に30万円以下の過料が課せられることがあります。【農地法第68条】
●その他提出書類  ・定款の写し
          ・株主名簿の写し又は社員名簿の写し
          ・損益計算書等の売上高が確認できる書類の写し

●提出方法     窓口提出(郵送可)

●注意事項     ・複数の市町村の農地を利用している場合は、その農地が所在する
           すべての農業委員会に提出してください。
          ・本社等が、農地の所在する市町村以外にある場合は、本社等のある
           市町村の農業委員会及び農地が所在する農業委員会の両方に提出し
           てください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局TEL:0125-65-2118FAX:0125-65-2809