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| 入居申込みのご案内 | |||||||||
| 奈井江町にはどんな公的住宅があるの? | |||||||||
| 奈井江町では、公営住宅・改良住宅・特定公共賃貸住宅の管理を行っており、それぞれの住宅によって、入居できる基準などが定められています。 | |||||||||
| @公営住宅・改良住宅 | |||||||||
| お住まいに困っている低額所得者に対し、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を低額な家賃で賃貸するための住宅です。 | |||||||||
| A特定公共賃貸住宅 | |||||||||
| 収入が一定額を超えたために、公営住宅等に入居できない方(中堅所得者層)を対象とした、賃貸住宅です。 | |||||||||
| 住宅に入居するための条件は? | |||||||||
| 町の住宅に入居するためには、次の条件に該当しなければなりません。 | |||||||||
| @住宅に困っていることが明らかな方 | |||||||||
| 住宅以外の建物に居住している、勤務先から著しく遠い場所から通っている収入に対して著しく過大な家賃を支払っている等で、お困りの方が対象となります。 | |||||||||
| A収入基準に該当すること | |||||||||
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公営住宅・改良住宅においては、所得月額が200,000円以下であること特定公共賃貸住宅においては所得月額が200,001円〜601,000円の範囲内であること なお、所得月額の計算方法は、年間収入から年間所得を算出し、そこから世帯状況に応じた控除を差し引き、さらに12ヶ月で割ったものが所得月額になります。 |
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| B町の税金等に滞納が無いこと | |||||||||
| 町・道民税、国民健康保険税、軽自動車税等に滞納があると住宅には入居できません。 | |||||||||
| ○問い合わせ 奈井江町役場 まちづくり課 管財収納係 電話 0125-65-2113 |
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