「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の支給について

お知らせ

特別弔慰金の趣旨

戦後70周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を年5万円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付することとしています。

支給対象者

平成27年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

1.平成27年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2.戦没者等の子

3.戦没者等の
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

平成27年4月1日から平成30年4月2日まで
(請求期間を過ぎると第十回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

請求に必要な書類等

●請求書類等(おもいやり課福祉係に備え付けています)
1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2.第十回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
3.戦没者等の遺族の現況等についての申立書
4.特別弔慰金請求同意書(同順位者がいる場合)

●戸籍書類等
「平成27年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくはおもいやり課福祉係にお問い合わせください。

国債のお渡しについて

請求書類は、奈井江町役場で受付をした後、北海道または戦没者の本籍地のある都府県を通じて審査を行います。
その後、請求書を裁定(可決)してから、日本銀行で国債を発行します。
これらの事務処理に時間を要することから、請求書の受付から国債の交付までの間に13ヶ月程度の時間がかかりますことをあらかじめご了承ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 福祉係TEL:0125-65-2119FAX:0125-65-2809