児童手当制度が改正されます
子育て情報
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の支給対象が拡充されます。
支給にあたっては、申請が必要な場合と申請が不要な場合があります。
手続きの有無や必要書類については、下記制度拡充による支給手続きをご確認下さい。
支給にあたっては、申請が必要な場合と申請が不要な場合があります。
手続きの有無や必要書類については、下記制度拡充による支給手続きをご確認下さい。
制度拡充内容
(1)支給対象年齢拡大
18歳まで(平成18年4月2日生まれ~平成21年4月1生まれ)の児童がいる世帯が支給対象 となります。
18歳まで(平成18年4月2日生まれ~平成21年4月1生まれ)の児童がいる世帯が支給対象 となります。
(2)所得制限撤廃
上記(1)に該当する世帯の全世帯が支給対象となります。
上記(1)に該当する世帯の全世帯が支給対象となります。
(3)多子加算の拡充
第3子以降の児童は児童1人あたり支給月額が一律3万円となります。
第3子以降の児童は児童1人あたり支給月額が一律3万円となります。
(4)第3子以降の算定に含める児童の年齢拡充
算定対象となる児童の年齢は、18歳から22歳(平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれ)の児童となります。
算定対象となる児童の年齢は、18歳から22歳(平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれ)の児童となります。
(5)支給月が2か月に1回(偶数月)
児童手当の支給月が2月、4月、6月、8月、10月、12月となります。
児童手当の支給月が2月、4月、6月、8月、10月、12月となります。
児童手当月額
児童の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上~高校生年代 | 10,000円 |
制度拡充による支給手続き確認フロー図
申請書類(提出書類)
上記のフロー図を参考に、以下の書類を提出してください。
※新たに対象となった世帯には10月上旬に順次申請書を郵送します。
※新たに対象となった世帯には10月上旬に順次申請書を郵送します。
〇申請対象者A
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF形式:69KB)
〇申請対象者B
- 児童手当認定請求書(PDF形式:172KB)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF形式:69KB)
※3人以上きょうだいがいる場合のみ必要
・申請者の健康保険証及び通帳・キャッシュカードのコピー
〇申請対象者C
- 児童手当認定請求書(PDF形式:172KB)
- 別居監護申立書(PDF形式:40KB)
※「別居監護申立書」は、支給対象児童のうち住民票上他市町に在住している児童分について記入してください
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF形式:69KB)
※3人以上きょうだいがいる場合のみ必要
・申請者の健康保険証及び通帳・キャッシュカードのコピー
〇申請対象者D
- 児童手当認定請求書(PDF形式:172KB)
・申請者の健康保険証及び通帳・キャッシュカードのコピー
〇申請対象者E
- 児童手当認定請求書(PDF形式:172KB)
- 別居監護申立書(PDF形式:40KB)
※「別居監護申立書」は、支給対象児童のうち住民票上他市町に在住している児童分について記入してください
・申請者の健康保険証及び通帳・キャッシュカードのコピー
申請期限
令和6年10月31日まで
なお、申請期限を過ぎていても令和7年3月31日までに申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。
令和7年4月1日以降の申請となる場合は、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
なお、申請期限を過ぎていても令和7年3月31日までに申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。
令和7年4月1日以降の申請となる場合は、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 子育て支援係TEL:0125-65-2131FAX:0125-65-2809
保健福祉課 子育て支援係TEL:0125-65-2131FAX:0125-65-2809