新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療制度の保険料の減免及び徴収猶予について
お知らせ
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、要件を満たす方は、申請により保険料が減免となります。
対象者
【1】 新型コロナウイルス感染症により世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った被保険者
【2】 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の要件に全て該当する被保険者
(ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(イ)世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(ウ)世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
【2】 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の要件に全て該当する被保険者
(ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(イ)世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(ウ)世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
対象外となる場合
10分の3以上の減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得が0円以下の場合は対象外です。
減免の対象となる保険料
(1)令和4年度分保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されている保険料
(2)令和3年度分保険料であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されている保険料
(2)令和3年度分保険料であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されている保険料
減免割合
【1】に該当する方 全額免除
【2】に該当する方 《表1》で算出した対象保険料額に、《表2》の世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た金額
《減免額の計算式》
対象保険料額(A×B/C)×減額または免除の割合(D)=保険料減免額
《表1》
【2】に該当する方 《表1》で算出した対象保険料額に、《表2》の世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た金額
《減免額の計算式》
対象保険料額(A×B/C)×減額または免除の割合(D)=保険料減免額
《表1》
対象保険料額=A×B/C |
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
《表2》
前年の合計所得金額 | 減額または免除の場合(D) |
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
(注)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料全額免除
申請期限
令和5年3月31日
(注)減免に係る決定及び通知までの標準処理期間は、約90日間を要します。
(注)減免に係る決定及び通知までの標準処理期間は、約90日間を要します。
必要書類
【1】に該当する方
- 後期高齢者医療保険料減免申請書(PDF形式:65KB)
・申請者の本人確認書類
・医師の死亡診断書(死亡の場合)
・医師の診断書(重篤な傷病を負った場合)
・医師の死亡診断書(死亡の場合)
・医師の診断書(重篤な傷病を負った場合)
【2】に該当する方
- 後期高齢者医療保険料減免申請書(PDF形式:65KB)
・申請者の本人確認書類
・世帯の主たる生計維持者の令和3年中の収入額・所得額、令和4年中の収入(見込)額が確認できる書類
・離職票や廃業証明書など(失業・廃業の場合)
・世帯の主たる生計維持者の令和3年中の収入額・所得額、令和4年中の収入(見込)額が確認できる書類
・離職票や廃業証明書など(失業・廃業の場合)
保険料徴収猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、保険料の納付が困難となった被保険者を対象として、保険料の納付を一定期間猶予できる場合があります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民生活課 医療保険係TEL:0125-65-2113FAX:0125-65-2809
町民生活課 医療保険係TEL:0125-65-2113FAX:0125-65-2809