後期高齢者医療保険傷病手当金について

お知らせ

 奈井江町では後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルスに感染もしくは感染が疑われる場合に、その療養のために労務に服することができなくなった期間において傷病手当金を支給します。
対象者
 以下のすべてを満たす方
・北海道後期高齢者医療制度の被保険者
・給与等の支払いを受けている
・業務災害以外の理由によって新型コロナウイルス感染症に感染もしくは感染が疑われ、療養のため労務に服することができず、給与の全部または一部を受け取ることができない
支給対象期間
 就労ができなくなった日から起算して、4日目以降就労できない期間
支給額の計算方法
 (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数
 ※ただし、1日あたりの支給額には上限があります。
適用期間
 令和2年1月1日から令和5年5月7日まで
 ※ただし、入院が継続する場合は、最長1年6か月まで

 ※令和5年5月8日から5類(季節性インフルエンザと同じ)感染症に移行します。

 ※令和5年5月7日までに感染した場合については支給の対象となりますが、
  令和5年5月8日以降に感染した場合については対象外となります。

 例)令和5年5月7日に感染し、令和5年5月7日~令和5年5月〇日まで
   療養のために労務に服することができなかった場合
   ⇒対象

 例)令和5年5月8日に感染し、令和5年5月8日~令和5年5月〇日まで
   療養のために労務に服することができなかった場合
   ⇒対象外

 ※支給対象の日から2年を経過すると時効により申請できなくなりますので
  ご注意ください。
申請
 申請には、
 1、2、被保険者記入用
 3 事業主記入用
 4 医療機関記入用
 の4種類の申請書が必要となります。
 自宅待機等により医療機関に受診しなかった場合は“4”の提出は不要ですが、この場合
 1、2、3にその旨の記載が必要となります。
 申請書については、町民生活課医療保険係窓口または下記リンクより入手してください。
 また、郵送でお送りすることもできますのでお問い合わせください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民生活課 医療保険係TEL:0125-65-2113FAX:0125-65-2809