「架空請求はがき」に注意!

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「架空請求はがき」に注意!

 町内のお宅に「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」という表題の架空請求はがきが相次いで届いています。
届いている「架空請求はがき」の特徴
  • 表題は「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」となっています。
  • 送り主は「民事訴訟管理センター」となっています。
  • 何らかの料金が未納であることを告げ、「裁判」「訴訟」「差し押さえ」などの文言を使って送られた人の不安をあおり、はがきに記載の電話番号へ電話をかけさせようとします。

「架空請求はがき」が届いたときの対処法

  • 無視する。
  • 記載されている電話番号には、絶対に連絡しない。
  • 無視したからといって、本人が不利益をこうむることはありません。
  • 少しでも不安に感じたら、役場などの消費生活相談窓口へ相談しましょう。

《裁判所からの通知》
  • 裁判所から正式な通知が届いた場合のみ、対応が必要です。
  • この場合は、「特別送達郵便」という特殊な郵便で届きます。(これ以外の通常の「はがき」や普通郵便で届くような通知は、架空請求の可能性が高いです。)
  • 裁判所からの正式な通知かどうか見分けがつかないときは、消費生活窓口へ相談しましょう。

不安に感じたら… 消費生活相談窓口へ相談を

北海道消費生活センター050-7505-0999
滝川地方消費生活センター0125-23-4778
役場ふるさと商工観光課0125-65-2118
警察相談専用電話#9110
このページの情報に関するお問い合わせ先
産業観光課 商工観光係TEL:0125-65-2118FAX:0125-65-2809