「架空請求はがき」に注意!
くらしの情報
「架空請求はがき」に注意!
町内のお宅に「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」という表題の架空請求はがきが相次いで届いています。
届いている「架空請求はがき」の特徴
- 表題は「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」となっています。
- 送り主は「民事訴訟管理センター」となっています。
- 何らかの料金が未納であることを告げ、「裁判」「訴訟」「差し押さえ」などの文言を使って送られた人の不安をあおり、はがきに記載の電話番号へ電話をかけさせようとします。
「架空請求はがき」が届いたときの対処法
- 無視する。
- 記載されている電話番号には、絶対に連絡しない。
- 無視したからといって、本人が不利益をこうむることはありません。
- 少しでも不安に感じたら、役場などの消費生活相談窓口へ相談しましょう。
《裁判所からの通知》
- 裁判所から正式な通知が届いた場合のみ、対応が必要です。
- この場合は、「特別送達郵便」という特殊な郵便で届きます。(これ以外の通常の「はがき」や普通郵便で届くような通知は、架空請求の可能性が高いです。)
- 裁判所からの正式な通知かどうか見分けがつかないときは、消費生活窓口へ相談しましょう。
不安に感じたら… 消費生活相談窓口へ相談を
北海道消費生活センター | 050-7505-0999 |
滝川地方消費生活センター | 0125-23-4778 |
役場ふるさと商工観光課 | 0125-65-2118 |
警察相談専用電話 | #9110 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
産業観光課 商工観光係TEL:0125-65-2118FAX:0125-65-2809
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