収納業務委託事業者を公表します

 地方自治法施行令第158条第2項及び第158条の2第6項、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第33条第1項、子ども・子育て支援法施行令附則第8条第1項の規定により、次に掲げる者に対し町税、後期高齢者医療保険料、こども園入所者負担金、学童保育利用者負担金、預かり保育利用者負担金の収納事務を委託したので、奈井江町財務規則(平成26年規則第23号)第39条の3第2項の規定に基づき、次のとおり告示する。
(委託期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)
町税等コンビニエンスストア収納事務委託先
名     称 所  在  地 
株式会社北海道銀行 北海道札幌市中央区大通西4丁目1番地 
地銀ネットワークサービス株式会社 東京都中央区日本橋本石町4丁目6番7号 
提携コンビニエンスストア一覧
名    称所 在 地チェーン名
株式会社しんきん情報サービス東京都港区港南1丁目8番27号MMK設置店
株式会社セイコーマート北海道札幌市中央区南9条西5丁目421番地セイコーマート、ハマナスクラブ、ハセガワストア、タイエー
株式会社セブンーイレブン・ジャパン東京都千代田区二番町8番地8セブンーイレブン
株式会社ファミリーマート東京都港区芝浦3丁目1番21号ファミリーマート
株式会社ポプラ広島県広島市安佐北区安佐町大字久地665番地の1ポプラ、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家
ミニストップ株式会社千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1ミニストップ
山崎製パン株式会社東京都千代田区岩本町3丁目10番1号デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャルパートナーショップ
株式会社ローソン東京都品川区大崎1丁目11番2号ローソン、ローソンストア100
注釈
コンビニエンスストア本部とエリアフランチャイズ契約等を締結している法人のチェーンを含みます
(8コンビニ本部。50音順)
スマートフォン等の電子機器による決済サービスに係る提携先一覧
名    称所 在 地スマホ収納名・アプリ名称
ウェルネット株式会社北海道札幌市中央区大通東10丁目11番地4支払秘書
株式会社NTTドコモ東京都千代田区永田町2丁目11番1号d払い請求書払い
KDDI株式会社東京都千代田区飯田橋3丁目10番10号au Pay(請求書払い)
PayPay株式会社東京都千代田区紀尾井町1番3号PayPay
株式会社みずほ銀行東京都千代田区大手町1丁目5番5号J-Coin請求書払い
LINEPay株式会社東京都品川区西品川1丁目1番1号LINEPay請求書支払い
地方自治法施行令(抜粋)(歳入の徴収又は収納の委託)
第百五十八条 次に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。
一 使用料
二 手数料
三 賃貸料
四 物品売払代金
五 寄附金
六 貸付金の元利償還金
七 第一号及び第二号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第三号から前号までに掲げる歳入に係る遅延損害金
2 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、普通地方公共団体の長は、その旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。
3 第一項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その徴収し、又は収納した歳入を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚よつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を添えて、会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
4 第一項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、会計管理者は、当該委託に係る歳入の徴収又は収納の事務について検査することができる。
第百五十八条の二 普通地方公共団体の歳入のうち、地方税(当該地方税に係る地方税法第一条第一項第十四号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)については、前条第一項に規定する場合に限り、その収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として当該普通地方公共団体の規則で定める基準を満たしている者にその収納の事務を委託することができる。
2 前項の規定により地方税の収納の事務の委託を受けた者(次項及び第四項において「受託者」という。)は、納税通知書その他の地方税の納入に関する書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づかなければ、地方税の収納をすることができない。
3 会計管理者は、受託者について、定期及び臨時に地方税の収納の事務の状況を検査しなければならない。
4 会計管理者は、前項の検査をしたときは、その結果に基づき、受託者に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
5 監査委員は、第三項の検査について、会計管理者に対し報告を求めることができる。
6 前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定により地方税の収納の事務を同項に規定する者に委託した場合について準用する。
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(抜粋)(保険料の徴収の委託)
第三十三条 市町村は、法第百十四条の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、被保険者の見やすい方法により公表しなければならない。
2 法第百十四条の規定により保険料の徴収の事務の委託を受けた者は、市町村の規則の定めるところにより、その徴収した保険料を、その内容を示す計算書を添えて、市町村又は地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条に規定する当該市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
3 法第百十四条の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、市町村は、当該委託に係る保険料の徴収の事務について検査することができる。
子ども・子育て支援法施行令(抜粋)(保育料の徴収の委託)
附 則
第八条 法附則第六条第四項に規定する市町村の長は、同条第五項の規定により同条第四項に規定する額(以下この条及び次条において「保育料」という。)の収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、同項に規定する保育費用に係る保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者の見やすい方法により公表しなければならない。
2 法附則第六条第五項の規定により保育料の収納の事務の委託を受けた者は、市町村の規則の定めるところにより、その収納した保育料を、その内容を示す計算書を添えて、当該市町村又は地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条に規定する当該市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
3 市町村は、法附則第六条第五項の規定により保育料の収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、当該委託に係る保育料の収納の事務について検査することができる。
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