税額控除とは
「ふるさと納税制度」では、地方公共団体に寄附を行った場合、所得税と住民税所得割を納めている方で、2,000円以上の寄附について確定申告またはお住まいの市区町村へ申告することによって、一定の限度額まで所得税と居住地の個人住民税から控除します。
また、平成25年分から復興特別所得税が創設されたことに伴い、「ふるさと寄附金(都道府県又は市町村に対する寄附金)」に係る個人住民税の寄附金控除について、平成26年度から平成50年度までの各年度に限り、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に、復興特別所得税率(100分の2.1)を乗じて得た率を加算する措置を講じることとされました。
また、平成25年分から復興特別所得税が創設されたことに伴い、「ふるさと寄附金(都道府県又は市町村に対する寄附金)」に係る個人住民税の寄附金控除について、平成26年度から平成50年度までの各年度に限り、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に、復興特別所得税率(100分の2.1)を乗じて得た率を加算する措置を講じることとされました。
税額控除の計算方法
所得税の控除
寄附金の合計額の限度額は、総所得金額等の40%です
(寄附金の合計額-2千円)×所得税率×1.021=寄附金控除額
(寄附金の合計額-2千円)×所得税率×1.021=寄附金控除額
住民税の控除
【基本控除額】 【特例控除額】住民税所得割の20%が限度(1)
(寄附金-2千円)×10% + (寄附金-2千円)×[90%-(0~40%×1.021)]=寄附金控除額
所得税の税率
※特別控除額の上限(1)を超えても基本控除額は適用されますが、地方公共団体以外に対する寄附金とあわせて、住民税の寄附金控除の対象となる寄附金の限度額(控除対象限度額)は、総所得金額等の30%です。
(寄附金-2千円)×10% + (寄附金-2千円)×[90%-(0~40%×1.021)]=寄附金控除額
所得税の税率
※特別控除額の上限(1)を超えても基本控除額は適用されますが、地方公共団体以外に対する寄附金とあわせて、住民税の寄附金控除の対象となる寄附金の限度額(控除対象限度額)は、総所得金額等の30%です。
寄附金控除の計算イメージ(モデルケース)
給与収入700万円、本人・配偶者・子ども2人の4人世帯、所得税の限界税率は10%
寄附金控除前の住民税額は298,500円(均等割5,000円、所得割293,500円)
寄附金控除前の住民税額は298,500円(均等割5,000円、所得割293,500円)
所得税
所得税の控除額 =(寄附額-2,000円)×所得税の限界税率(5~40%)
=(30,000円-2,000円)×10%×1.021
= 2,858円
※控除額は、総所得金額の40%を限度
=(30,000円-2,000円)×10%×1.021
= 2,858円
※控除額は、総所得金額の40%を限度
住民税
住民税の控除額 =(1)+(2) ※(2)特例控除は、住民税所得割額の2割を限度
(1) 基本控除 = (寄附額)- 2,000円※×10%
= 28,000円×10%
= 2,800円
※基本控除額は、総所得金額等の30%を限度
(2) 特例控除 = (寄附額)- 2,000円※×[90%-(所得税の限界税率5~40%×1.021)]
= 28,000円×79.79%
= 22,342円…(a)
[住民税所得割額の2割]
293,500円×20%=58,700円…(b) (b)>(a)なので限度額内
住民税の控除額合計 = (1)2,800円 +(2)22,342円
= 25,142円
(1) 基本控除 = (寄附額)- 2,000円※×10%
= 28,000円×10%
= 2,800円
※基本控除額は、総所得金額等の30%を限度
(2) 特例控除 = (寄附額)- 2,000円※×[90%-(所得税の限界税率5~40%×1.021)]
= 28,000円×79.79%
= 22,342円…(a)
[住民税所得割額の2割]
293,500円×20%=58,700円…(b) (b)>(a)なので限度額内
住民税の控除額合計 = (1)2,800円 +(2)22,342円
= 25,142円
合計
所得税控除額(2,858円)と住民税控除額(25,142円)を合わせて、28,000円が税額控除されます。
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企画財政課 財政係TEL:0125-65-2112FAX:0125-65-2809
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