給食費助成

援助の対象となる方

次のいずれかに該当するものとします。
(1)奈井江町立小学校または奈井江町立中学校に在学する児童生徒を養育している保護者。
(2)区域外就学の承認を得て他の市町村の設置する小学校または中学校に在学する児童生徒を養育している保護
    者。
(3)特別支援学校の小学部または中学部に在学する児童生徒を養育している保護者。

※保護者は奈井江町に住民登録している方に限ります。

 ただし、国または地方公共団体の負担において学校給食費(※1)の全部または一部についての給付等を受けた場合は、学校給食費相当額から当該給付額を除いた額を支給します。

※1「学校給食費」とは、砂川市学校給食センター運営委員会において決定される学校給食費に係る給食費負担金です。

援助を希望される方(令和6年度)

1.奈井江町立学校に在学している場合

 学校から配布された「奈井江町学校給食費助成金交付申請書兼委任状」に必要事項を記入し、印鑑を押して学校へ提出してください。

※申請が無い場合は助成対象となりませんので、申請書兼委任状は必ず提出してください。
提出期日
始業式(入学式)の日
※転入生については随時受け付けますので、申請書兼委任状に必要事項を記入し、学校へ提出してください。
学校給食費助成金交付の流れ(奈井江町立学校に在学している場合)

2.その他の学校に在学している場合

(1)承諾を得て他の市町村の設置する小学校または中学校に在学している児童生徒
(2)特別支援学校の小学部または中学部に在学している児童生徒

 上記のどちらかに該当する場合は申請書が異なりますので、下記からダウンロードまたは教育委員会に電話をしてください。
 申請書兼請求書に必要事項を記入し、別紙の受領等証明書または学校給食費の支払いが確認できる書類を添付して、奈井江町教育委員会に提出してください。
※受領等証明書または学校給食費の支払いが確認できる書類には、必ず在学している学校長の押印が必要です。
提出期日
当該年度の3月末まで
※当該年度を過ぎて提出された場合は助成金を支給できない可能性がありますので、学校への支払いが全て済んだ場合は、提出期日に関わらず早めに提出をしてください。
学校給食費助成金交付の流れ(奈井江町立学校以外に在学している場合)

否認定について

審査の結果、否認定となった方には不交付決定通知書を郵送いたします。
 ※認定の場合は通知いたしません。
このページの情報に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局 教育支援係TEL:0125-65-5381FAX:0125-65-5314