就学援助制度
就学援助制度とは
学用品費や給食費など、小中学校に通うお子さんに必要な経費の負担が困難な家庭に対し、必要な援助を行う制度のことです。
援助を希望される方(令和6年度)
1.申請に必要な書類を教育委員会で受け取る
・就学援助費申請書兼要保護及び準要保護・世帯票(世帯構成等記入用紙)
※記載要領にそって、必要事項をご記入ください。
※ご提出の際は、記載漏れや印漏れが無いかご確認ください。
※記載要領にそって、必要事項をご記入ください。
※ご提出の際は、記載漏れや印漏れが無いかご確認ください。
- 就学援助費申請書兼要保護及び準要保護・世帯票(PDF形式:136KB)
- 記入要領(PDF形式:79KB)
- 記載例(PDF形式:194KB)
提出時の添付書類
認定には、前年の収入等の金額を確認しますので、下記の書類を添付してください。
・令和5年度分給与所得の源泉徴収票の写し又は令和5年度分所得税の確定申告書の写し、収支内訳書の写し
・各種年金、雇用保険等証明書、児童扶養手当証明書の写し
・家計が急変し、経済的困難が生じた場合は、給与支払(見込)証明書
・その他、収入があったものの写し
※収入の証明書は生計を共にしている収入のある方(※1)全員分が必要です。
※1「生計を共にする方」とは、世帯を分けていても同じ住宅(場所・住所等)に住んでいる場合を指します。
同じ住宅に住んでいても生計が別の場合(電気料や水道代等の公共料金、食糧費等の生活費が別)は、それらを証明できる書類(請求先が別になっている請求書等)を添付してください。証明できる書類が無い場合は同一生計とみなします。
・令和5年度分給与所得の源泉徴収票の写し又は令和5年度分所得税の確定申告書の写し、収支内訳書の写し
・各種年金、雇用保険等証明書、児童扶養手当証明書の写し
・家計が急変し、経済的困難が生じた場合は、給与支払(見込)証明書
・その他、収入があったものの写し
※収入の証明書は生計を共にしている収入のある方(※1)全員分が必要です。
※1「生計を共にする方」とは、世帯を分けていても同じ住宅(場所・住所等)に住んでいる場合を指します。
同じ住宅に住んでいても生計が別の場合(電気料や水道代等の公共料金、食糧費等の生活費が別)は、それらを証明できる書類(請求先が別になっている請求書等)を添付してください。証明できる書類が無い場合は同一生計とみなします。
- 給与支払(見込)証明書(PDF形式:309KB)
2.教育委員会で認定作業を行い、援助の可否を決定
前年の収入額が確定した後に認定作業を始めますので、可否の決定は6月上旬となります。
その後、審査結果を認定・否認定にかかわらず、教育委員会から直接通知します。
その後、審査結果を認定・否認定にかかわらず、教育委員会から直接通知します。
3.認定
援助される内容と金額
小学生
1年生 | 2~6年生 | 備考 | |
学用品費 (購入報告書を提出) | 11,630円 | 13,900円 | 年2回に分けて支給 |
新入学児童生徒学用品費 (購入報告書を提出) | 57,060円 | ー | |
校外活動費 | 上限3,500円 | 実施時に支給 | |
修学旅行費 | 修学旅行費用にかかる費用全額 | 実施時に支給 | |
体育実技費 (購入報告書を提出) | 26,500円 | 1,4年生が対象 (スキー授業がある場合のみ) | |
給食費 | 毎月の給食費を直接学校に支払います | ||
PTA会費 | 上限3,450円 | 1世帯につき | |
卒業アルバム代 | 上限11,000円 |
中学生
1年生 | 2~6年生 | 備考 | |
学用品費 (購入報告書を提出) | 22,730円 | 25,000円 | 年2回に分けて支給 |
新入学児童生徒学用品費 (購入報告書を提出) | 63,000円 | ー | |
校外活動費 | 上限3,500円 | 実施時に支給 | |
修学旅行費 | 修学旅行費用にかかる費用全額 | 実施時に支給 | |
給食費 | 毎月の給食費を直接学校に支払います | ||
PTA会費 | 上限4,260円 | 1世帯につき | |
生徒会費 | 700円 | ||
クラブ活動費 | 2,000円 | 部活動加入者が対象 | |
卒業アルバム代 | 上限8,800円 |
4.留意事項
・生活保護を受けられている方は、教育扶助が支給されるためこの制度を受けることができませんが、修学旅行費のみ対象になりますので、該当学年(小6・中3)の場合はご連絡下さい。
・現在就学援助の認定になっていても、新年度は認定されない場合があります。
・年度途中でも申請のある場合は随時受け付けています。
・提出は、特別な事情がない限り、申請者本人かご家族がお持ち下さい。
・申請書類に不備のある場合は作業ができませんので、重ねて確認してください。
・認定となるおよその基準額は、夫婦子ども2人(小学生)の場合で年収総額350万円程度ですが、家族構成等の状況により変わります。
・認定作業は前年度収入が確定してからとなりますので、6月頃になります。
・現在就学援助の認定になっていても、新年度は認定されない場合があります。
・年度途中でも申請のある場合は随時受け付けています。
・提出は、特別な事情がない限り、申請者本人かご家族がお持ち下さい。
・申請書類に不備のある場合は作業ができませんので、重ねて確認してください。
・認定となるおよその基準額は、夫婦子ども2人(小学生)の場合で年収総額350万円程度ですが、家族構成等の状況により変わります。
・認定作業は前年度収入が確定してからとなりますので、6月頃になります。
申請書の提出期日
毎月15日までの申請で、当月分より支給になります。
※申請時期により、支給金額が変わることがあります。
※援助の決定は年度ごとに行いますので、前年度に援助を受けられていても、新年度新たに申請が必要です‼
※申請時期により、支給金額が変わることがあります。
※援助の決定は年度ごとに行いますので、前年度に援助を受けられていても、新年度新たに申請が必要です‼
このページの情報に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局 教育支援係TEL:0125-65-5381FAX:0125-65-5314
教育委員会事務局 教育支援係TEL:0125-65-5381FAX:0125-65-5314