就学援助制度
就学援助制度とは
学用品費や給食費など、小中学校に通うお子さんに必要な経費の負担が困難な家庭に対し、必要な援助を行う制度のことです。
援助を希望される方(令和5年度)
1.申請に必要な書類を教育委員会で受け取る
- 就学援助費申請書兼要保護及び準要保護・世帯票(世帯構成等記入用紙)
※ご提出の際は、記載漏れや印漏れがないかご確認ください。
- 就学援助費申請書兼要保護及び準要保護・世帯票(PDF形式:136KB)
- 記入要領(PDF形式:79KB)
- 記載例(PDF形式:306KB)
提出時の添付書類
認定には、前年の収入等の金額を確認しますので、下記の書類を添付してください。
- 令和4年度分給与所得の源泉徴収票の写し又は令和4年度分所得税の確定申告書の写し、収支内訳書(一般分)写し
- 各種年金、雇用保険等証明書、児童扶養手当証明書の写し
- 家計が急変し、経済的困難が生じた場合は、給与支払(見込)証明書
- その他、収入があったものの写し
※収入の証明書は生計を共にしている収入のある方(※1)全員分が必要です。
※1「生計を共にする方」とは、世帯を分けていても同じ住宅(場所・住所等)に住んでいる場合を指します。同じ住宅に住んでいても生計が別の場合(電気料や水道代等を公共料金、食料費等の生活費等が別)は、それらを証明できる書類(請求先が別になっている請求書等)を添付してください。証明できる書類がない場合は同一生計とみなします。
- 給与支払(見込)証明書(PDF形式:309KB)
2.教育委員会で認定作業を行い、援助の可否を決定
前年の収入額が確定した後に認定作業を始めますので、可否の決定は6月上旬となります。
その後、審査結果を認定・否認定にかかわらず、教育委員会から直接通知します。
その後、審査結果を認定・否認定にかかわらず、教育委員会から直接通知します。
3.認定
- 援助される項目は、下記表のとおりです。(小学生と中学生によって、項目が異なります。)
- 学用品費や体育実技費などの費目は、購入報告書をご提出いただくことになります。
援助される内容と金額
小学生
1年生 | 2~6年生 | 備考 | |
学用品費 (購入報告書を提出) | 11,630円 | 13,900円 | 年2回に分けて支給 |
新入学児童生徒学用品費 (購入報告書を提出) | 54,060円 | - | |
校外活動費 | 上限3,500円 | 実施時に支給 | |
修学旅行費 | 修学旅行にかかる費用全額 | 実施時に支給 | |
体育実技費 (購入報告書を提出) | 26,500円 | 1,4年生が対象 (スキー授業がある場合のみ) | |
給食費 | 毎月の給食費を直接学校に支払います。 | ||
PTA会費 | 上限3,450円 | 1世帯につき | |
卒業アルバム代 | 上限11,000円 |
中学生
1年生 | 2~3年生 | 備考 | |
学用品費 (購入報告書を提出) | 22,730円 | 25,000円 | 年2回に分けて支給 |
新入学児童生徒学用品費 (購入報告書を提出) | 63,000円 | - | |
校外活動費 | 上限3,500円 | 実施時に支給 | |
修学旅行費 | 修学旅行にかかる費用全額 | 実施時に支給 | |
給食費 | 毎月の給食費を直接学校に支払います。 | ||
PTA会費 | 上限4,260円 | 1世帯につき | |
生徒会費 | 700円 | ||
クラブ活動費 | 2,000円 | 部活動加入者が対象 | |
卒業アルバム代 | 上限8,800円 |
- 黄色の費目については、購入報告書をご提出いただきますので、購入したものについては報告書にお店の領収印、または領収証(レシート可)をもらい、報告用に保管しておいて下さい。
- 途中認定の方は認定月からの支給になりますので、認定月より前に学校に支払済のものは、支給対象となりません。
- 就学援助の支給額は、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)第3条に規定する額を基準といたしますので、上記の金額に変更がある場合があります。
4.留意事項
- 生活保護を受けられている方は、教育扶助費が支給されるためこの制度を受けることが出来ませんが、修学旅行費のみ対象になりますので、該当学年(小6・中3)の場合はご連絡下さい。
- 現在就学援助の認定になっていても、新年度は認定されない場合があります。
- 年度途中でも申請のある場合は随時受け付けています。
- 提出は、特別な事情がない限り、申請者ご本人かご家族の方がお持ち下さい。
- 申請書類に不備のある場合は作業ができませんので、重ねて確認して下さい。
- 認定となるおよその基準額は、夫婦子供2人(小学生)の場合で年収総額350万円程度ですが、家族構成等の状況により変わります。
- 認定が6月頃になることから、給食費4・5月分や校外活動費などは、先に保護者の方に納入していただき、後日支給になります。学校から連絡がある納入日には必ず納入して下さい。
申請書の提出期日
毎月15日までの申請で、当月分より支給になります。
※申請時期により、支給金額が変わることがあります。
※申請時期により、支給金額が変わることがあります。
※援助の決定は年度毎に行いますので、前年度に援助を受けられていても、新年度新たに申請が必要です!!
このページの情報に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局 教育支援係TEL:0125-65-5381FAX:0125-65-5314
教育委員会事務局 教育支援係TEL:0125-65-5381FAX:0125-65-5314