指定管理者制度の概要

地方自治法の改正と指定管理者制度

  • 平成15年6月の地方自治法改正によって、従来の管理委託制度に替わって導入された制度です。

変更前の制度(管理委託制度)

  • 従来の管理委託制度では、議会の議決を経て、出資法人、公共的団体等に公の施設の管理を委託できることとされていました。(下記の「指定管理者制度のイメージ」を参照)

管理委託制度から指定管理者制度への変更

  • 今回制定された指定管理者制度では、営利企業のほか、社会福祉法人などの公益法人、特定非営利活動法人(NPO法人)及び法人格を持たない団体に対しても管理を行わせることができることになりました。(下記の「指定管理者制度のイメージ」を参照)
  • また、施設の使用料を指定管理者の収入とすることができるほか、使用の許可等の、従来は民間業者が行うことができなかった行政の権限までも行わせることができることになりました。

指定管理者制度の効用

  • このことによって、住民にとっては、公の施設を民間業者が一元的に管理運営することによって、施設の効率的、効果的な運営管理がなされるほか、非営利活動団体(NPO)等が管理運営を担う場合には、住民が地域の施設の運営管理に主体的に参画することが強く期待されます。
  • 行政にとっては、上記の効用のほかに、当該施設の管理に要する人員の削減や、経費の削減が見込まれることが大きな利点です。

その他

 なお、管理委託制度は、全て指定管理者制度へ移行するものとされており、平成18年8月末までを期限に移行しなければなりません。

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