奈井江町合併問題に関する住民投票条例施行規則

平成15年9月24日
奈井江町規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈井江町合併問題に関する住民投票条例(平成15年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(投票資格を有しない者)
第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条の規定に該当する者は、住民投票の投票資格を有しない。
(投票資格者名簿の登録の申請)
第3条 条例第5条第1項第2号に該当する者は、住民投票資格者名簿登録申請書(別記第1号様式)により、奈井江町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に条例第6条第1項第2号に規定する投票資格者名簿の登録を申請することができる。
2 前項の規定による申請は、条例第4条に規定する住民投票の期日の告示の日(以下「告示日」という。)前2日までに行わなければならない。
3 第1項の規定による申請は、外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている事項に基づき行うものとする。
4 選挙管理委員会は、第1項の規定による申請があったときは、条例第5条第1項第2号に定める登録要件に該当しているか否かを確認し、登録資格者であると認めたときは、当該申請者に対してその旨を通知しなければならない。
(投票資格者名簿の登録)
第4条 選挙管理委員会は、告示日の前日において、条例第6条第1項の規定に基づき投票資格者名簿の登録を行わなければならない。
2 選挙管理委員会は、投票資格者名簿の登録に当たっては、投票資格者であることについて確認が得られない者を投票資格者名簿に登録してはならない。
(投票資格者名簿の縦覧)
第5条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿に登録した者(以下「投票資格者」という。)の氏名、住所、性別及び生年月日を記載した書面を、告示日から2日間縦覧に供さなければならない。
2 選挙管理委員会は、縦覧開始の日前3日までに縦覧の場所を告示しなければならない。
(異議の申出)
第6条 投票資格者及び投票資格者名簿に登録されていない者で告示日の前日において条例第5条第1項各号に該当する者は、資格者名簿の登録に関し不服があるときは、前条第1項に規定する縦覧期間内に、文書で選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。
2 選挙管理委員会は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに投票資格者名簿に登録し、又は投票資格者名簿から抹消し、その旨を異議申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示しなければならない。その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。
(投票資格者名簿の補正登録)
第7条 選挙管理委員会は、条例第6条第1項に規定する投票資格者名簿の登録をした日後、当該登録の際に投票資格者名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が投票資格者名簿に登録されていないことを知った場合は、その者を直ちに投票資格者名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。
(投票資格者名簿の訂正等)
第8条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿に登録されている者の記載内容に変更があったこと又は誤りがあることを知った場合には、直ちにその記載の修正又は訂正をしなければならない。
(登録の抹消)
第9条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿に登録されている者のうち、条例第5条第1項第1号のものについて次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに投票資格者名簿から抹消しなければならない。この場合において、第2号及び第3号の場合に該当するときは、その旨を告示しなければならない。
(1) 死亡したこと又は日本の国籍を失ったことを知ったとき。
(2) 本町に住所を有しなくなったとき。
(3) 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。
2 選挙管理委員会は、投票資格者名簿に登録されている者のうち、条例第5条第1項第2号のものについて次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに投票資格者名簿から抹消しなければならない。この場合において、第2号の場合に該当するときは、その旨を告示しなければならない。
(1) 死亡したこと又は条例第5条第2項に規定する永住外国人でなくなったときを知ったとき。ただし、日本国籍を取得することにより永住外国人でなくなったときは、この限りでない。
(2) 本町に住所を有しなくなったとき。
(3) 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。
(投票資格者名簿の再調製)
第10条 天災事変その他の事故により必要があるときは、選挙管理委員会は、投票資格者名簿を再調製しなければならない。
2 投票資格者名簿の再調製について必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。
(投票用紙の様式)
第11条 投票用紙は別記第2号様式により作成しなければならない。
(代理投票)
第12条 条例第7条第3項に規定する投票資格者は、投票管理者(条例第14条の規定により、公職選挙法第37条第2項の例により選任される住民投票の投票管理者をいう。以下同じ。)に申請し、代理投票をさせることができる。
2 前項の規定による申請があった場合においては、投票管理者は、投票立会人(第14条第1項の規定により選任される住民投票の投票立会人をいう。)の意見を聴いて、当該投票資格者の投票を補助すべき者2人をその承諾を得て定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票資格者が指示する欄に○の記号を記載させ、他の1人にこれを立ち合わせなければならない。
(投票資格者の確認及び投票の拒否)
第13条 投票管理者は、投票しようとする投票資格者が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。その宣言をしない者は投票をすることができない。
2 投票の拒否は、投票立会人の意見を聴き、投票管理者が決定しなければならない。
3 前項の決定を受けた投票資格者において不服があるときは、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。
(投票立会人)
第14条 選挙管理委員会は、あらかじめ各投票区における投票資格者名簿に登録されている者の中から投票立会人を選任するものとする。
2 前項の規定による投票立会人の人数は2人とするものとする。
3 投票日の前日までに投票立会人が欠けたときは、選挙管理委員会において、また、投票日当日に投票立会人となる者が欠けたときは、投票管理者は、その投票区における投票資格者名簿に登録された者の中から投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち合わせなければならない。
4 投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。 
(投票所)
第15条 条例第8条に規定する住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)は、選挙管理委員の
指定した場所に設ける。
(投票所の開閉時間)
第16条 投票所は、午前7時に開き、午後6時に閉じる。
(投票の場所及び日時)
第17条 選挙管理委員会は、あらかじめ投票の場所及び日時を告示しなければならない。
(投票用紙及び不在者投票用封筒の請求)
第18条 投票資格者は条例第9条により投票する場合においては、投票日の前日までに、選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、又は郵便等をもって投票用紙及び不在者投票用紙の交付を請求することができる。
(不在者投票の時間)
第19条 条例第9条第1項に規定する不在者投票は午前8時30分から午後8時までの間にすることができる。
(投票録の作成)
第20条 投票管理者は、投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
2 投票録は、別記第3号様式により作成しなければならない。
(開票立会人)
第21条 選挙管理委員会は、あらかじめ投票資格者名簿に登録されている者の中から開票立会人を選任するものとする。
2 前項の規定による開票立会人の人数は3人とするものとする。
3 開票日の前日までに開票立会人が3人に達しなくなったときは、選挙管理委員会において、また、開票立会人が開票日に3人に達しなくなったとき又は開票立会人で参集する者が開票所を開くべき時刻になっても3人に達しないとき若しくはその後に3人に達しなくなったときは開票管理者(条例第14条の規定により、公職選挙法第61条第2項の例により選任される住民投票の開票管理者をいう。以下同じ。)において、投票資格者名簿に登録された者の中から3人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち合わせなければならない。
4 開票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
(開票の場所及び日時)
第22条 選挙管理委員会は、予め開票の場所及び日時を告示しなければならない。
(開票日)
第23条 開票は、投票日の翌日に行う。
(開票)
第24条 開票管理者は、開票立会人立会いのうえ、投票箱を開き、各投票所の投票を混同して、開票立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 投票の点検が終わったときは、開票管理者は、直ちにその結果を選挙管理委員会に報告しなければならない。
(投票の点検)
第25条 開票管理者は、投票を点検する場合においては、開票事務に従事する者に各別に投票用紙の各欄(以下「選択肢」という。)それぞれの投票数を計算させなければならない。
(投票結果の朗読等)
第26条 開票管理者は、前条の規定による計算が終わったときは、有効投票数(条例第8条各項の規定による投票(条例第14条の規定により、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第71条の例により不受理とされた投票を除く。)の総数から条例第11条の規定により無効とされた投票を除いた数)及び各選択肢の投票数を朗読しなければならない。ただし、その開票所内にいる投票資格者に周知させるため、掲示その他の必要な措置を講ずる場合は、この限りではない。
(開票録の作成)
第27条 開票管理者は、開票録を作り、開票に関する事務に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。
2 開票録は、別記第4号様式により作成しなければならない。
(報酬)
第28条 投票管理者、開票管理者、投票立会人及び開票立会人の報酬は、奈井江町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償並びに嘱託手当等に関する条例(昭和31年条例第15号)第1条の規定に関わらず、次の各号に定めるとおりとする。ただし、職務への従事が4時間を超えないときは、当該各号に定める額の2分の1の額とする。
(1) 投票管理者 支給しない
(2) 開票管理者 1日につき 6,700円
(3) 投票立会人 1日につき 6,700円
(4) 開票立会人 1日につき 6,700円
(投票結果の告示等)
第29条 条例第15条の告示は別記第5号様式により、同条の報告は別記第6号様式により行わなければならない。
(住民投票の執行に関する書類の保管)
第30条 住民投票の執行に関する書類は、投票日の翌日から起算して1年間保存する。
(住民投票に関する請求等の期限)
第31条 条例第14条及びこの規則によって選挙管理委員会に対してする請求、申出その他の行為の期限については、奈井江町の休日に関する条例(平成元年条例第44号)第2条本文の規定は適用しない。
 
(住民投票に関する周知)
第32条 選挙管理委員会は、住民投票の期日、投票の方法等を、投票資格者に周知しなければならない。
(委任)
第33条 この規則に定めるもののほか、住民投票の執行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則は、条例の失効する日限り、その効力を失う。
別記第2号様式(第11条関係)
別記第2号様式(第11条関係)
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