奈井江町
合併問題に関する住民投票(H15)の概要

■一般投票
投票日
投票時間
平成15年10月26日(日)
午前7時〜午後6時
投票資格者 下記の基準により投票資格者名簿に登録されている方
昭和60年4月1日以前に生まれ、日本国籍を有する方、
永住外国人の方。
7月20日までに転入転出届を行い、引き続き3カ月以上
奈井江町に住まわれている方。
永住外国人の方で投票を希望される方は、申請が必要です。
不在者投票 仕事や用事などで当日投票所へ行けない方は、不在者投票ができます。
日時 10月21日(火)〜10月25日(土)
午前8時30分〜午後8時
場所 役場1階町民ホール
 
身体に重度の障害がある方は、自宅で郵便投票ができます。
滞在先(町外)で不在者投票を希望する場合は、直接または
郵便で奈井江町選挙管理委員会事務局へ請求して下さい。
請求は告示前でもできます。
投票所と投票区域
投票区 投 票 所 名 お住まいの行政区
南町コミュニティ会館 南町・茶志内
社会福祉センター 本町・瑞穂・高島
北町コミュニティ会館 北町・大和
東町生活館 東町・宮村・住友新町
向ケ丘生活館 厳島・白山・向ケ丘栄町・向ケ丘
奈井江学園
投票時には 合併特例法の期限である平成17年3月31日までに「合併する」か「合併しない」か、どちらかに「○」
開票日 平成15年10月27日(月) 午前9時より社会福祉センターで実施
町長及び議会は、住民投票の結果を尊重

■子ども投票
対象
下記の基準により、子ども投票資格者名簿に登録された方
昭和60年4月2日から平成5年4月1日の間に生まれ、日本国籍
を有する方、永住外国人の方(対象:小学5・6年生、中学生、
高校生に相当する年齢の方)
7月20日までに転入転出届を行い、引き続き3カ月以上
奈井江町に住まわれている方
永住外国人の方で投票を希望される方は、申請が必要です
小・中学校の児童生徒の投票日、投票場所
■投票日:平成15年10月22日(水)
■投票場所:町内各小中学校
※当日学校で投票できない児童生徒は、下記日時において投票ができます
23日〜25日 26日
場 所 役場1階町民ホール 住民投票と同じ投票所
時 間 午前8時30分〜午後8時 午前7時〜午後6時
高校生に相当する年齢の方の投票日、投票場所
■投票日:平成15年10月26日(日)
■投票場所:お住まいの行政区の投票所(住民投票と同じ投票所です)
※投票日当日に投票所へ行けない方は、21日から25日までの間、役場1階町民ホールで
  不在者投票ができます。時間は午前8時30分から午後8時までです
投票時には
合併特例法の期限である平成17年3月31日までに「合併する」か「合併しない」か、どちらかに「○」
開票
平成15年10月27日(月) 午前9時より社会福祉センターで実施
町長及び議会は、子ども投票の結果を参考

■投票結果

■資料
 情報誌(PDF)
No.1 No.2 No.3 No.4
No.5 No.6 No.7 No.8
 子ども向け合併問題説明資料(PDF)
小・中学生向け 高校生向け
 子ども向け住民投票説明資料(PDF)
 条例・規則
  ・奈井江町合併問題に関する住民投票条例
  ・奈井江町合併問題に関する住民投票条例施行規則
  ・奈井江町合併問題に関する子ども投票実施要綱

戻る